本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者である審査請求人が、本件事業の対象地の収用に伴う残地について事実誤認があること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
なお、特定行政庁において本件残地について共有者全員の承諾を得て道路位置指定の取消しをした上、処分庁において残地収用を認めるほうが、残地収用制度の趣旨に合致している旨付言した。
(詳細は回答書のとおりです。)
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