本件は、ダム建設工事及びこれに伴う道路付替工事に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者である審査請求人らが、収用対象地と土地調書に添付された図面とで形状が著しく異なっており、面積の実測値も小さい値であること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。