本件は、道路改築事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者兼関係人である審査請求人が、遺産分割協議を内容とする調停が成立したから本件土地等の所有者は審査請求人らであるとして、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求のうち、土地所有者兼物件所有者は審査請求人らであると主張する部分は理由があり、その余の本件審査請求は、理由がないものと考える。
(詳細は回答書のとおりです。)
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