本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者である審査請求人が、本件裁決のうち残地収用に関する部分の取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求は理由があるものと考える。 (詳細は回答書のとおりです。)
回答書のPDFはこちらからご覧いただけます。【PDF 221KB】 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。
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