本件は、公園事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者である審査請求人が、事業認定に違法があること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。
本件審査請求のうち、明渡裁決の取消しを求める請求は却下し、権利取得裁決の取消しを求める請求は棄却すべきである。
(詳細は回答書のとおりです。)
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