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令和5年(イ)第5号事件(令和6年1月26日付け回答)(道路事業に係る収用委員会による土地収用法に基づく土地等の権利取得裁決及び明渡裁決に対する審査請求に関する意見照会)

事案の概要

 本件は、道路事業に係る土地収用法第47条の2第1項の規定に基づく権利取得裁決及び明渡裁決に対し、収用対象地の所有者である審査請求人らが、本件事業対象地の収用に伴い残地となる土地について、従来利用してきた目的に供することは著しく困難であり、残地収用の請求を認めなかった本件裁決に違法があること等を理由に、その取消しを求め、国土交通大臣に対し審査請求したものである。

回答内容

 本件審査請求のうち、本件裁決が本件事業対象地の収用に伴い残地となる土地を収用する土地及び明け渡すべき土地の区域に含めなかったことに係る部分は理由があるが、その余は、いずれも理由がないものと考える。
 (詳細は回答書のとおりです。)

回答書

 回答書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF【PDF 243KB】
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