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北海道岩内町における地盤沈下被害原因裁定申請事件(平成16年(ゲ)第2号事件)

事件の概要

 平成16年2月13日、北海道岩内町の住民4人から、国(代表者国土交通大臣)を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。昭和63年から被申請人が行った流雪溝工事等の道路改修工事により、申請人らの所有地に地盤沈下が発生し、住居兼店舗の柱・梁の傾斜、壁の亀裂、雨漏り等が生じている。これらの被害は、被申請人が行った道路改修工事によるとの原因裁定を求めるというものである。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催し、申請人本人に対する尋問を行うとともに、平成16年6月15日、地盤沈下に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1名を選任したほか、現地調査並びに地盤及び本件建物の測定・分析調査を実施するなど、手続きを進め、平成17年6月30日、別記のとおりの裁定を行い、本事件は終結した。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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