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京都市における大気汚染による財産被害原因裁定嘱託事件(令和3年(ゲ)第7号事件)

事件の概要

 令和3年5月11日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、京都地方裁判所から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。介護施設運営法人(原告)が運営する介護施設の南側敷地内の庭園に植栽されたヤエザクラ等10種12本の樹木群が、平成29年5月14日頃以降枯れたのは、同日に被告ら(農地を貸借する個人2名)が上記施設に隣接する農地で除草剤を散布してこれを大気中に排出したことによるものであるかについて、原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被告らが隣接する農地で除草剤を散布・排出させたことと原告が運営する介護施設の庭園の樹木群が枯れたこととの因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、令和4年2月15日、原告運営に係る施設南側敷地内の庭園に植栽された樹木群が、平成29年5月14日頃以降枯れたのは、同日に被告らが上記施設に隣接する農地で除草剤を散布してこれを大気中に排出したことによるものであるとは認められないとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 274KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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