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野田市における廃棄物処理施設からの大気汚染等による健康被害原因裁定申請事件(平成24年(ゲ)第3号事件・平成25年(ゲ)第5・6・7号事件)

事件の概要

 平成24年3月7日、千葉県野田市の住民3人から、産業廃棄物処理業者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らがめまい、吐き気、舌のしびれ等の健康被害を受けたのは、被申請人が操業をする産業廃棄物処理施設の操業に伴って排出された化学物質によるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、平成25年3月11日、同市の住民20人から(平成25年(ゲ)第5号事件)、同年4月3日、同市の住民1人から(平成25年(ゲ)第6号事件)、同年6月4日、同市の住民1人から(平成25年(ゲ)第7号事件)、それぞれ同一原因による被害を主張する参加の申立てがあり、裁定委員会は、同年3月25日(平成25年(ゲ)第5号事件)、同年4月23日(平成25年(ゲ)第6号事件)、同年6月25日(平成25年(ゲ)第7号事件)、これらを許可しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、4回の審問期日を開催するとともに、当該施設から排出された化学物質と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成27年8月28日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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