総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 係属事件一覧 > 大津市における汚染土壌の処理による水質汚濁被害調停申請事件(平成24年(調)第4号事件)

大津市における汚染土壌の処理による水質汚濁被害調停申請事件(平成24年(調)第4号事件)

事件の概要

 平成24年3月29日、滋賀県大津市の住民231人から、香川県及び大津市を相手方(被申請人)として、調停を求める申請がありました。
 申請の内容は、以下のとおりです。申請人らは、香川県土庄町豊島の汚染土壌の処理事業を落札した会社が、大津市内の同社工場において豊島の汚染土壌を水洗浄処理する際に、同社工場では重金属の処理が十分期待できず、汚染土壌に含まれる有害物質の処理が不十分のまま、濁水とともに農業用水や生活用水として活用されている工場直下の川に流入する可能性が極めて高く、また、これら有害物質が地下水を汚染すれば周辺住民の生命、健康、財産に重大な被害が生じるおそれがあることから、被申請人香川県に対し、(1)豊島から汚染土壌を搬出しないこと、(2)同社との契約を解除すること、被申請人大津市に対し、(3)豊島及び処理工場の汚染土壌のサンプル採取、立入調査及び工場直下を流れる川の水質モニタリングの実施などを求めるものです。

事件処理の経過

 滋賀県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、関係する香川県知事に対し連合審査会の設置について協議したが、協議がととのわなかったため、同条第5項の規定により、平成24年3月29日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付しました。
 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、手続を進めたが、平成24年5月17日、申請人から都合により申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

ページトップへ戻る