島原市における養豚場等からのし尿による水質汚濁被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第4号)
事件の概要
平成23年3月7日、長崎県島原市の食品会社から、畜産会社3社及び畜産事業者1人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人が食品製造に使用している井戸から硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されたのは、被申請人らが開設した養豚場等から排出されたし尿によるものである、との原因裁定を求めたものです。なお、申請人の裁定を求める事項は、第2回審問期日において裁定書記載のとおり変更されました。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、養豚場等から排出されるし尿と地下水汚染の因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、裁定委員会による現地調査等を実施したほか、2回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成27年2月10日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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