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品川区における鉄道騒音被害責任裁定申請事件(平成24年(セ)第6号事件・平成25年(調)第11号事件)

事件の概要

 平成24年8月13日、東京都品川区の住民1人から、鉄道会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人が運行する列車から発生する騒音により、高血圧・耳鳴り・不眠等を発症し、また、電話の使用等がままならないため窓を開放することが困難である。このため、窓を開放したい季節にも閉め切らざるを得ない期間のエアコンの電気代金、並びに騒音が改善されない場合の防音ドア及び防音窓工事代金として、被申請人に対し、損害賠償金合計879万7,500円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成25年12月20日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成25年(調)第11号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。平成26年1月6日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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