燕市における振動等による財産被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第4号事件)
事件の概要
平成25年2月4日、新潟県燕市の住民1人から、新潟県、燕市及び建設会社2社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人県が発注し被申請人建設会社Aが行った護岸工事、並びに、被申請人市が発注し被申請人建設会社Bが行った道路工事の振動等により、申請人所有の工場、自宅、自宅兼工場にひび割れの発生と拡大の被害が生じ、また、申請人は工事の振動により精神的苦痛も受けたとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金1億2,633万1,947円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成27年2月10日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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