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浦安市における建設工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第11号事件・平成28年(調)第4号事件)

事件の概要

 平成25年5月2日、千葉県浦安市の住民3人から、マンション建築主2人、建築設計会社及び建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人らが行ったマンション建設工事により、周辺では地盤沈下が生じ、申請人ら建物は工事現場側に向かって傾き、床と壁の間に隙間が生じるなど、様々な被害が生じたとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計1,481万1,881円等の支払を求めたものです。

事件の経過処理

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、マンション建設工事における水抜き作業や矢板の引き抜きと地盤沈下との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年2月23日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年3月4日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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