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横浜市における振動・騒音(低周波音)による健康被害原因裁定申請事件(平成28年(ゲ)第3号事件・平成29年(調)第2号事件)

事件の概要

 平成28年8月25日、神奈川県横浜市の住民1人から、隣人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、不眠、胸の圧迫感、吐き気及び血圧上昇は、被申請人が太陽光発電機付きヒートポンプ給湯器を使用し、振動及び騒音(低周波音)を発生させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成29年3月28日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成29年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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