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横浜市における東海道新幹線騒音被害防止等調停申請事件(公調委令和4年(調)第6号事件)

事件の概要

 令和4年10月28日、神奈川県横浜市の住民1人から、自宅南側に新幹線を走行させている鉄道会社を相手方(被申請人)として、公害等調整委員会に調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。
 (1) 被申請人は、環境基本法等に定める適正な新幹線騒音対策を申請人宅において速やかに実施すること。
 (2) 被申請人は、申請人に対し、令和5年1月1日から前項の対策の実施済みまで、1日当たり金1万円を支払うこと。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件受付後、直ちに調停委員会を設け、被申請人が走行させている新幹線と申請人宅における騒音との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、5回の調停期日を開催するなど、手続を進めた結果、調停委員会は、公害紛争処理法第34条1項の規定に基づき、30日以上の期間を定めて当事者双方に調停案を提示して受諾を勧告したところ、指定した期日までに当事者双方から受諾しない旨の申出がなかったことから、令和6年4月16日、同条第3項の規定に基づき、当事者間に同調停案で合意が成立したものとみなされ、本事件は終結しました。

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