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山形県飽海郡(あくみぐん)遊佐町(ゆざまち)吉出(よしで)字臂曲(ひじまがり)地内の岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件(平成30年(フ)第1号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、申請人から山形県知事(以下「処分庁」という。)が行った山形県飽海郡遊佐町吉出字臂曲地内における岩石採取計画の不認可処分の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を平成30年9月21日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。
 処分庁は、申請人の岩石採取計画が実施されると鳥海山山麓の湧水の水量減少や水質悪化により、これを水源とする町営上水道の施設の機能が損なわれ、当該上水道利用者に影響を及ぼすおそれがあること、また、湧水を水源とする農業用水路の水量減少や濁流流入により、同用水路施設や同用水を灌漑用水とする地域の稲作等に影響を及ぼすおそれがあること、さらに、遊佐町が「遊佐町の健全な水循環を保全するための条例」(平成25年遊佐町条例第27号)において、申請人の岩石採取計画を規制対象事業に認定したことなどを理由に採石法第33条の4の要件に該当するとして不認可処分としたが、かかる処分は違法なものであるとして、申請人は、同処分の取消しを求めて裁定を申請しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、9回の審理期日を開催するとともに、岩石採取計画と採石場周辺及び鳥海山山麓の湧水群の水量減少や水質悪化との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、審理手続を進め、令和4年6月23日付けで、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、詳細は裁定書のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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