調停期日へのテープレコーダーの持ち込み
ちょうせい第15号(平成10年11月)より
Q&A こんなときは? 第6回
2 調停期日へのテープレコーダーの持ち込み
Q: 調停期日に出席することになっている当事者の一方から、調停期日の内容を録音したいので、テープレコーダーを持ち込みたいという申出がありました。どのように対応したらよいでしょうか。
また、事務局が調停期日調書を作成するために録音しているカセットテープの貸出しを希望する旨の申出があった場合はどうですか。
A: 当事者がテープレコーダー又はこれに類する機器を持ち込むことは禁止すべきです。また、事務局が録音したカセットテープの貸出しも禁止すべきです。なぜなら、調停手続の非公開を定めた公害紛争処理法第37条の規定の趣旨に反するからです。
仮に録音することについて相手方の承諾が得られ、かつ出席者以外には録音内容を聴取させない旨の約束がなされた場合等の対応は、当該事件を担当する調停委員会の判断で決することになるでしょうが、録音機器等を持ち込むこと自体が自由な話合いを阻害することも十分に予想されるわけですから、申出のあった当事者に対し、発言内容のメモを取ることに留めるよう要請するなどして理解を求めるべきです。
また、事務局が調停期日の内容を録音しているのは、調書作成の補助として便宜上行っているのであり、そのことを貸出しを希望した当事者に説明すべきです。なお、事務局が録音を行うにあたっても、当事者間の自由な話合いの雰囲気を壊さないよう配慮することが必要です。
ページトップへ戻る