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収用手続が進行中の土地に関する調停申請

ちょうせい第19号(平成11年11月)より

Q&A こんなときは? 第10回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナーの第10回です。今回も最近寄せられたお問い合わせの中から、業務の参考となると思われるものをセレクトしてお答えします。公害紛争処理制度等について疑問がありましたら当委員会事務局までおたずねください。

1 収用手続が進行中の土地に関する調停申請

Q: 道路建設事業の用地取得に関し収用裁決手続が進行中ですが、その手続に係る土地所有者(居宅の敷地が一部収用される予定)から、道路騒音等の公害を理由として、収用手続における要求(当該道路の建設工法の変更等)と同一の措置を求める調停申請がなされましたが、どのようにすればよいでしょうか。

A: 収用裁決の手続は、独立した行政委員会である都道府県の収用委員会が土地等の収用又は使用について裁決を行い、公共の利益の増進と私有財産権との調整を図る手続であって、公害に係る民事上の紛争について調停等を行う公害紛争処理法上の手続とはその性格を全く異にしています。
 おたずねようなケースにあっても、道路建設工事に伴い騒音被害等が発生するおそれがあるため、事業者に対し工法の変更を求めるといった申請内容であれば、収用裁決手続と並行して手続を進めることに何ら問題はありません。ただ、収用手続の適法性等収用委員会の裁決に係る事項については、民事上の紛争に当たらないので調停の対象とならないことは言うまでもありません。また、調停申請が単に収用裁決の手続を引き伸ばすことを目的とすると見うけられるような場合には、調停をしない措置をとることも検討するべきでしょう。いずれにせよ、土地収用手続の進行状況について申請人等に説明等を求め、把握しておく必要はあると考えられます。

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