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被申請人が調停期日に出頭しない場合は?

ちょうせい第22号(平成12年8月)より

Q&A こんなときは? 第13回

2 被申請人が調停に応じないとして調停期日に出頭しない場合の扱い

Q: 調停の申請がなされた事件について、被申請人が調停に応じず、調停期日にも出頭しない旨を主張しています。このように、被申請人が出頭しないことが明らかな場合であっても、調停委員会は調停期日を開催すべきでしょうか。また、被申請人が一度も調停期日に出頭しない状況のまま、当事者間に合意が成立する見込みがないとして調停を打ち切ることは適当でしょうか。 

A: 被申請人が調停期日に出頭しないという態度をとる理由はいろいろ考えられますが、いずれにしても、簡単に合意成立の見込みがないとして調停を打ち切るべきではないでしょう。まず被申請人と連絡をとって、不出頭の理由や調停に応じない理由を明らかにするよう努力すべきです。仮に、仕事が忙しいため出頭できないといった理由であれば、担当職員は被申請人の都合にも配慮して期日を設定(又は再設定)すべきでしょう。
 不出頭の理由が、被申請人の調停制度に対する無理解に基づく場合には、この制度の性質・効果等を十分に説明した上、調停の場で紛争を解決しようという気持ちになるよう説得に努めるべきです。調停に応じない理由を調停期日の場で陳述するよう求めてみることにも意義があるものと思われます。なお、不出頭の理由によっては、公害紛争処理法第32条の規定に基づいて出頭を命令することも考えられます。
 さて、公害紛争処理法第36条第1項では、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができるとされています。「合意が成立する見込みがないとき」には、当事者が主張に固執して全く譲歩ができない場合等のみならず、一方又は双方が期日への出頭に応じず、調停を進めることができない場合も含まれます。したがって、本件のように、被申請人が一度も期日に出頭しない状況であっても、調停を打ち切ることは可能です。
 しかしながら、調停委員会においては、当事者一方のみが出頭した状況で調停期日を開催し、意見や事情の聴取等を行うことは可能であり、一般的には、調停期日を少なくとも一度は開催することが適当と考えられます。仮に被申請人が出頭しなくても、申請人の主張・陳述を聴くだけでも意義がある場合もあると思われます。また、調停に応じないと主張する被申請人であっても期日には出頭することも十分考えられるところです。
 調停委員会としては、以上のような手だて、努力を尽くしても、調停が成立する見込みが全くないと判断するときには、いたずらに手続を重ねることも避けるべきであると思われますから、調停を打ち切るのも止むを得ないでしょう。

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