広域行政に関する答申等


○地方分権改革推進委員会第一次勧告(抄)(平成20年5月28日)
○今後の地方自治制度のあり方に関する答申について(抄)(平成15年11月13日)
○「市町村合併の推進についての要綱」を踏まえた今後の取組(指針)(抄)(平成13年3月19日)
○市町村の合併の推進についての指針(抄)(平成11年8月日)
○「地方分権推進計画」(抄)(平成10年5月29日)
○地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革のための指針(関係部分抜粋)(平成9年11月14日)
○地方分権推進委員会第2次勧告(抄)(平成9年7月8日)


○地方分権改革推進委員会第一次勧告(抄)         (平成20年5月)

第1章 国と地方の役割分担の基本的な考え方

(3)広域自治体と基礎自治体の役割分担

 市町村合併の進展等によって、基礎自治体の行政体制の整備が進み、「県内分権」の意識も高まっている。(中略)
権限移譲に際しては、市町村合併の進展等により行政体制の整備が進んでいることを踏まえ、市に優先的に移譲を進めることとする。あわせて、規模や能力が異なる個々の基礎自治体が地域における総合行政を担うことができるよう、広域連合の形成、周辺自治体又は広域自治体による連携と補完などの制度の充実をはかることが必要である。

第3章 基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大

(1)基礎自治体への権限移譲の推進
  
 ア 基礎自治体への権限移譲の考え方
分権型社会においては、基礎自治体が中心的な役割を担うべきものである。また、「平成の大合併」と言われる市町村合併の進展等によって基礎自治体の行政体制整備が大幅に進んでいる。
(中略)こうしたことから、基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地域における行政の総合的な実施の役割を担わせるという基本原則の下で、改めて都道府県と市町村の事務配分について行政分野横断的な見直しを行う必要がある。

 この場合において、個々の基礎自治体は規模、地理的条件等の事情が異なるため、事務事業によっては、一部の基礎自治体において体制整備を進めたとしてもなお自ら担うことが難しい場合、複数の地方自治体間で協力し担うことがより効率的かつ質的向上にも資すると判断される場合があることが想定される。こうした事情を危惧して現行の事務配分を維持せざるを得ないと考えるべきではなく、むしろ、広域的な連携の仕組みを積極的に活用することにより補完していくことを前提として、新たな事務配分を構築すべきである。


○今後の地方自治制度のあり方に関する答申について(抄)    (平成15年11月)

第1 基礎自治体のあり方

3 合併特例法期限到来後における分権の担い手としての基礎自治体

(2) 市町村合併に関連する多様な方策

(2) 合併困難な市町村に対する特別の方策

イ  合併に関する新たな法律の下でも当面合併に至ることが客観的に困難である市町村に対して、合併の進捗状況や市町村の具体的ニーズを踏まえ、基礎自治体のみによって構成される広域連合制度の充実等の広域連携の方策により対応することについて検討を進める必要がある。


○「市町村合併の推進についての要綱」を踏まえた今後の取組(指針)(抄)    (平成13年3月)

第1 市町村合併の推進に当たっての基本的考え方

(2) 多様化・高度化する広域的行政課題への対応

 高度経済成長期以降の交通網の整備や最近の情報通信手段の急速な発達・普及によって、住民の活動範囲は行政区域を越えて飛躍的に広域化しており、広域的な交通体系の整備、公共施設の一体的整備や相互利用、行政区域を越えた土地の利用など広域的なまちづくりや施策に対するニーズが高まってきている。

 さらに今日、市町村は、少子高齢化や環境問題、情報化の進展といった多様化・高度化するとともに広域化する行政課題への的確な対応に迫られている。

(3) 国・地方の財政状況への対応

 なお、市町村行政の広域化の要請に対処するために、これまで幅広く行われてきた一部事務組合や広域連合などの事務の共同処理方式は、ややもすれば、責任の所在が不明確となりがちであり、また、関係団体との連絡調整に相当程度の時間や労力を要するために迅速・的確な意思決定を行うことができず、事業実施等に支障を生じる場合も見受けられることから(「市町村の合併の推進についての指針の策定について」(平成11年8月6日付け自治振第95号)「第1市町村合併の推進に当たっての基本的考え方」「3市町村合併と広域行政との関係」参照)、事務の共同処理方式の採用が、市町村合併についての検討を行う気運を失わせることのないよう特に留意する必要がある。


○市町村の合併の推進についての指針(抄)    (平成11年8月)

第1 市町村合併の推進に当たっての基本的考え方

3 市町村合併と広域行政との関係

 市町村行政の広域化の要請に対処して、一部事務組合や広域連合などのような市町村の枠組の変更を伴わない広域行政に関する諸制度を活用した特定の分野における事務の共同処理が既に幅広く行われ、一定の成果もあがっているところであるが、ややもすれば、責任の所在が不明確となりがちであり、また、関係団体との連絡調整に相当程度の時間や労力を要するために迅速・的確な意思決定を行うことができず、事業実施等に支障を生じる場合も見受けられる。したがって、人材を確保し、かつ、地域の課題を総合的に解決する観点からは、市町村合併により、意思決定、事業実施などを単一の地方公共団体が行うことがより効果的である。

 もっとも、広域にわたる行政課題に緊急に対応する必要が生じた場合などにおいては、広域行政制度が活用されることも想定されるが、このような場合において、広域行政の実績を積み重ねることにより、結果的に地域の一体感がさらに醸成され、将来市町村合併を検討するにふさわしい状況がつくりだされ、進んで市町村の合併が検討されることが期待される。




●「地方分権推進計画」(抄)        (平成10年5月)

第6 地方公共団体の行政体制の整備・確立

2 市町村の合併等の推進

(2) 広域行政等の推進

  1.  地方公共団体に対して、公共施設の整備及び事務事業の実施について、広域的な観点からの調整を図るとともに、公共施設の広域的な利用、職員の人事交流等による行政の広域的な取組を推進するよう要請する。


  2.  広域行政に係る諸制度が活用されるよう、地方公共団体に対する情報提供、助言等の施策の充実に努める。
    特に、広域連合制度については、制度内容の周知、広域行政アドバイザー等による支援、円滑な設立に資する情報提供・助言等を行うとともに、所要の財政措置を講じる。

    また、住民サービスの向上、事務の効率化等の観点から、広域連合に対する国や都道府県からの権限委譲を積極的に推進する。

  3.  小規模市町村における適切な行政サービスの実施等のため、広域連合制度等を活用した事務の共同処理、地方公共団体間の人事交流等を推進するよう地方公共団体に要請する。


  4.  都道府県間及び都道府県をこえる市町村間の連携、事務の共同処理等を進めることを要請する。


  5.  都道府県合併も視野に入れ、地方自治の仕組みについて、中長期的に検討を行う。



○地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革のための指針(関係部分抜粋)

第2 行政改革推進上の主要事項について


○地方分権推進委員会第2次勧告(抄)       (平成9年7月)

III 市町村合併と広域行政の推進

 国・地方を通じた厳しい財政状況の下、今後ともますます増大する市町村に対する行政需要や住民の日常生活、経済活動の一層の広域化に的確に対応するためには、基礎的自治体である市町村の行財政能力の向上、効率的な地方行政体制の整備・確立が重要な課題となっている。このため、前述の「財政構造改革の推進について」における市町村合併の推進に関する指摘も踏まえつつ、今まで以上に積極的に自主的な市町村合併を推進するものとする。
また、住民の日常生活や経済活動がますます広域化する一方で、多様化・高度化する住民ニーズに対応したより高度の行政サービスの提供が求められていることから、今まで以上に積極的に広域行政の推進に取り組む必要がある。
このような観点から、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。

1 市町村合併の推進 (略)

2 広域行政等の推進


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