| 「広域行政圏計画策定要綱」の概要 |
平成14年4月
総務省自治行政局
| 第1 趣 旨 |
| ○ | 21世紀の到来を目前に控え、広域行政圏及びその広域行政機構のあり方について、日本の政治経済社会の大きな構造変革に対応して、新たな展開を図る必要 |
| ○ | 地域間の交流を効果的に進める観点から、自主的な市町村合併を積極的に推進 |
| 第2 広域行政圏 |
| ○ | 都道府県知事は、広域行政圏(広域市町村圏又は大都市周辺地域広域行政圏)を設定し、総務大臣に報告(総務大臣との協議を廃止) |
| ○ | 日常社会生活圏域の拡大等広域行政圏設定後の情勢の変化に対応した適切な見直しの実施 |
| ○ | 「市町村の合併のパターン」における合併対象地域が広域行政圏の圏域によって極力分断されることがないよう、広域行政圏の圏域の見直しによる適切な調整 |
| 第3 広域行政機構 |
| ○ | 広域行政圏に属する市町村は、広域行政機構として、一部事務組合若しくは広域連合又は協議会を設置 |
| ○ | 協議会である広域行政機構の一部事務組合又は広域連合への移行 |
| ○ | 広域行政圏内の広域行政機構以外の一部事務組合又は広域連合の広域行政機構への統合 |
| 第4 広域行政圏計画 |
| ○ | 広域行政圏の将来図及びこれを達成するために必要な施策(市町村事業、広域行政機構の実施事業、その他の一部事務組合及び広域連合の実施事業並びに都道府県事業)等について広域行政機構が計画の案を作成し、必要に応じ、都道府県に意見照会(都道府県との協議を廃止) 都道府県は、必要に応じ、広域行政機構に対して助言又は勧告 |
| ○ | 協議会である広域行政機構は協議会の会議で、一部事務組合又は広域連合である広域行政機構は議会の議決を経て広域行政圏計画を策定 |
| ○ | 計画策定に際しての住民の意向の反映方策の実施(住民参加の基礎となる情報の公開、住民懇談会の設置、アンケート調査の実施等) |
| ○ | 計画の目標設定に当たって、可能な限り成果を表す指標を設定し、その目標については極力数値化 |
| ○ | 基本構想、基本計画及び実施計画から構成 |
| ○ | 広域行政圏の地域の振興発展の将来図及び施策の大綱 |
| ○ | おおむね10箇年の期間を設定 |
| ○ | 基本構想に基づく圏域の総合的かつ一体的な整備のための施策の体系 |
| ○ | 基本構想の期間以内で弾力的に期間を設定 |
| ○ | 計画に基づく施策の実績を積み重ねることにより、結果的に圏域の一体感がさらに醸成されている場合には、必要に応じ、圏域全体又は圏域内の一部の区域を基礎とした市町村合併について検討 |
| ○ | 基本計画に掲げる事項を実現するための事業の全部又は一部の実施の具体的計画 |
| ○ | 毎年度向こう3箇年度を期間とするローリング方式 |
| 第5 国の措置等 |
| ○ | 広域行政圏計画の策定に要する経費の一部及び広域行政圏の振興整備に関する事業に要する経費の一部について地方交付税の算定上、所要の措置を講ずる。 |
| ○ | 一の広域行政圏に属するすべての関係市町村の合併により新たに設置された市町村の振興整備に関する総合的な計画を広域行政圏計画とみなし、引き続き必要な行財政上の措置 |
広域行政圏計画の策定要綱について(PDF形式)