平成21年度地方公共団体における外部監査制度に関する調査結果
1 調査対象
都道府県 47団体
市町村 1,727団体 (うち指定都市18団体、中核市41団体)
特別区 23団体
合 計 1,797団体 ※平成22年3月31日現在
2 調査時点
平成22年8月1日(調査対象期間:平成21年4月1日〜平成22年3月31日)
- 毎会計年度、外部監査人のイニシアティブによる監査を受ける。
- 都道府県、指定都市、中核市については、契約を義務づけられており、その他の市町村は条例により導入することができる。
- 弁護士、公認会計士、税理士、地方公共団体において監査等の行政事務に従事した者など監査の実務に精通している者のいずれかと契約を締結する。
(単位:団体)
| 区分 |
平成21年度末 |
前年度比 |
都道府県等
(包括外部監査契約義務付け団体) |
106 |
+3 ※1 |
| 上記以外の条例制定団体 |
13 |
−2 ※2 |
| 合計 |
119 |
+1 |
※1 群馬県前橋市、滋賀県大津市及び兵庫県尼崎市が中核市に移行したことによる。
※2 東京都足立区及び香川県丸亀市が包括外部監査に基づく監査を廃止したことによる。
○ 包括外部監査契約を締結した119団体のうち、102団体(85.7%)が公認会計士と契約を締結。
- 議会、長、住民から要求のある場合において外部監査人による監査をすることが適当であるときは、外部監査人の監査を受けることができる。
- 地方公共団体は条例により導入することができる。
- 弁護士、公認会計士、税理士、地方公共団体において監査等の行政事務に従事した者など監査の実務に精通している者のいずれかと契約を締結する。
(単位:団体)
| 区分 |
平成21年度末 |
前年度比 |
| 条例制定団体 |
175 ※1 |
+9 ※2 |
※1 個別外部監査契約に基づく監査を実施する体制を整えるため、都道府県(47)、指定都市(18)及び中核市(41)のほか、69の市区町村が条例を制定。
※2 群馬県前橋市、滋賀県大津市、兵庫県尼崎市、北海道江差町、東京都中央区、石川県白山市、長野県王滝村、静岡県吉田町、山口県山口市、香川県丸亀市、沖縄県座間味村が新たに条例を制定し、三重県南伊勢町及び滋賀県近江八幡市が個別外部監査に基づく監査を廃止した。
○ 条例制定団体のうち、個別外部監査契約を締結した団体は15団体。
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