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放送停止事故の発生状況

 放送は、日常生活に必要な情報や、災害情報をはじめとする重要な情報を広く瞬時に伝達する手段として、極めて高い公共性を有しており、それを支える放送設備には高度な安全・信頼性が求められています。

 2011年(平成23年)6月には放送法が改正され、放送の公共的役割を十分に果たすことが出来るよう、放送設備の安全・信頼性を確保するため、認定基幹放送事業者及び登録一般放送事業者等に対し、放送設備の技術基準適合維持義務を課すとともに、放送設備に起因する重大な事故の総務大臣への報告義務等が制度化されました。

 あわせて、重大な事故に該当しないものを含め全ての放送停止事故の発生状況について、認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び登録一般放送事業者から、1年ごとに総務大臣に報告する制度が設けられました。

 総務省では、これらの制度に基づき報告された放送停止事故について、発生原因や傾向を分析、公表し、関係者間で情報を広く共有していただくことにより、放送設備の安全・信頼性の一層の向上を図ることとしています。

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