非常時における通信の概要
総務省では電気通信事業者等と協力し、緊急時や災害時等の非常時において必要な通信を円滑に確保するため、以下のように各種の取り組みを実施しています。
地震等の災害が発生した場合、通信が混み合って電話がつながりにくくなります。電気通信事業者各社では、こうした通信の混雑の影響を避けながら、家族や知人との間での安否の確認や避難場所の連絡等をスムーズに行うため、「災害用伝言サービス」を提供しています。
災害用伝言サービスには、171番に電話をかける「災害用伝言ダイヤル(171)」、携帯電話のネット接続機能を使った「災害用伝言板」、インターネットを使用する「災害用ブロードバンド伝言板(web171)」があります。
0AB〜J番号(市外局番+市内局番+加入者番号)を使用する固定電話及び携帯電話・PHSについては、緊急通報(110、119、118)の提供が義務付けられていますが、例外的に、一部電気通信事業者のサービスにおいて、地域によっては緊急通報が利用できない場合がありますので、利用に当たってはご注意下さい。各電気通信事業者の緊急通報の提供状況は次のとおりです。
【提供状況一覧】 また、事件・事故等に迅速に対応し、緊急通報時における通報者の発信位置の特定を円滑にするため、平成19年4月1日から、緊急通報の発信者の位置情報等を、緊急通報受理機関へ通知する機能等を備えることが、電気通信事業者に義務付けられています。
いわゆる「災害時優先通信(優先電話)」は、災害の救援、復旧や公共の秩序を維持するため、法令に基づき、防災関係等各種機関等に対し、電気通信事業者が提供しているサービスです。
問い合わせ先
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課
電 話:03-5253-5862
FAX:03-5253-5863
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