「エリア放送」の無線局免許申請書の提出方法は、現在、次の方法があります。
(注)送付による申請の場合、発信主義(引受日時を到達日時とみなす)を採用していることからa・b いずれかに限っています。a・b いずれか以外のものにより送付した場合には、無効となり、申請書等は返戻することになります。
申請の周波数及び業務区域が重なる等の理由により、割り当てることのできる周波数が不足する免許申請については、先に総合通信局に到達した申請から審査を行う先願主義を採用しています。よって、同一日の申請の場合、前記(1)の引受時刻が午前0時0分から午前8時29分であれば、(2)よりも(1)が先に到達したものとみなされます。
詳細は、総務省ホームページ掲載の「エリア放送参入マニュアル」(12ページから13ページ)を御覧ください。
北海道総合通信局管内で現在開設されているエリア放送を行う地上一般放送局は、以下のとおりです。
| 番号 | 免許人の名称 | 無線設備の設置場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ※ | ※ | ※ | ※ |
※現在、北海道総合通信局管内でエリア放送を行う地上一般放送局はありません。
エリア放送への参入を希望する方の円滑な申請に資するため、参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「エリア放送参入マニュアル」を公表していますので、ご参照ください。
エリア放送への参入にあたり、必要となる申請書等の様式・記載例 がダウンロード・閲覧できますので、ご参照ください。