海上関係無線局

 船舶に開設する無線局は、設置する無線設備によって 1. 船舶局、2. 無線航行移動局、3. 遭難自動通報局に分類されます。ここではお問い合わせの多い特定船舶局、無線航行移動局及び遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識:PLB)の書面による手続きについて掲載しています。
 
・特定船舶局  (MSS)
 国際VHF及び27MHz帯送受信機などの無線電話装置を設置するもの(レーダー、衛星EPIRB及びSART等を併せて設置するものを含む)
・無線航行移動局  (RO)
 一般的にレーダーのみを設置するもの(衛星EPIRB、SARTを併せて設置するものを含む)
・遭難自動通報局  (PLB)
 PLBを設置するもの(詳細についてはこちら

 手続きについては以下の項目を参照ください。
 なお、申請等に係る旧姓記載についてはこちらをご参照ください。
 

もくじ

1.申請分類一覧

  ●開局申請
  • 初めて開局する方
  • 再免許申請期間を過ぎてしまった場合や免許を失効してしまったが、再び無線局を運用したい方
  ●再免許申請
  • 現在、無線局を運用しており、有効期間満了後も継続して運用したい方
    (申請期間は免許の有効期間満了前3か月以上、6ヶ月を超えない期間内に行う必要があります)
  ●変更申請(届出)
  • 既に免許を取得している無線局について変更したい方(申請)、変更した方(届出)
    (変更申請(届出)には申請手数料はかかりません。)
  ●免許状再交付申請
  • 無線局免許状を破損・汚損・亡失してしまった方
  ●無線局現状証明願
  • 無線局事項書、工事設計書を破損・汚損・亡失してしまった方
  ●無線局廃止届
  • 無線局を廃止する方
  ●PLBの申請
  • PLBを開局する方
2.提出書類・様式一覧

3.その他(電波利用料など)

4.申請書提出先(お問い合わせ先)
  〒060-8795
  北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎
   北海道総合通信局 無線通信部 航空海上課 海上担当
     電話:011-709-2311(内線4635)(船舶局全般)

海の安全を無線で守る取組の強化

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