放送ネットワーク災害対策促進税制
施策の目的
被災情報や避難情報など国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供できるよう、地域の耐災害性の向上を図ることを目的として、ラジオ放送事業者の予備送信設備等の整備に対して、税制上の特例措置が適用されます。
施策の概要
1 対象
2 対象設備
- 災害対策のために取得した予備送信設備等
- (送信機、電源設備、アンテナ等。ただし自然災害の可能性の高い場所にある送信所について、新たに一体的に整備する場合に限る。)
3 措置内容
- (1) 国税(法人税):初年度の特別償却15%(平成28年3月31日まで)
- (2) 地方税(固定資産税):取得後3年間、課税標準3/4(償却資産に限る。)(平成30年3月31日まで)
(法人住民税・事業税):国税に準じた措置(平成28年3月31日まで)
4 適用期間
- 平成26年4月1日から平成28年3月31日まで。ただし、地方税(固定資産税)は、平成30年3月31日まで
必要な手続
本適用を受けるためには、放送法施行規則第86条の2 第1項又は第101条の2第1項の規定に基づき基幹放送設備等整備計画又は基幹放送局設備計画(以下「整備計画」という。)の総務大臣の確認を受けて(整備計画が変更となる場合は変更の確認を受ける必要があります。)、当該整備計画に従って対象設備を取得等することが必要です。
1 申請(平成26年総務省告示第149号参照)
次の書類を作成し、当局へ提出していただきます。
- (1) 整備計画についての確認申請書
- (2) 添付書類
- ア 設備整備所要経費額等総括表
- イ 基幹放送局の整備の詳細
- ウ 整備計画のスケジュール
2 確認
総務大臣は、提出された整備計画に記載された設備整備が、確認の対象となる設備であることの確認を行い、確認書(確認申請書の写し)を交付します。
※適用を受けるためには、事前に確認を受ける必要がありますので、整備着手前に
お問合せください。
税務申告の際の手続き
確認書は、当該設備が上記の確認を受けた整備計画に従って、取得等したものであることの証明書にもなるので、税務申告の際には確認書の税務所(法人税)または市町村(固定資産税)への提出が必要です。
本施策に関する問合せ先
情報通信部 放送課
電話:011-709-2311(内線 4667)
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