(1) 事業主体
市町村(一部事務組合、広域連合及び市町村の連携主体を含む。)、第三セクター法人
(2) 補助対象
ネットワークの光化及び送受信設備等の整備に必要な設備(伝送路設備、無線アクセス設備、送受信装置、構内伝送路、電源設備、監視制御・測定装置、ヘッドエンド装置等)
なお、補助対象は、(1)ケーブルテレビが、地域防災計画に位置付けられている市町村、 (2)条件不利地域(離島、豪雪地帯、辺地、山村、半島、特定農山村、過疎地域)、(3)財政力指数が0.5以下の市町村その他特に必要と認める地域のいずれも満たす地域
(3) 補助率
市町村 1/2
第三セクター法人 1/3