手続き目次
簡易無線局の手続きに関するお問合せ先
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311 (内線4656)
住所 : 〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。
1 免許申請等手続き(アナログ簡易無線)
各種申請(届)の様式は各ページにありますのでご利用ください。
- 免許申請
簡易無線局(アナログ簡易無線)を新規に開設又は増設する場合は免許の申請が必要です。
<免許申請のページヘ>
- 再免許申請
再免許申請の提出期限は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間となっています。
3ヶ月を切ってしまった場合は、改めて免許申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、提出期限が閉庁日の場合は、次の開庁日までが提出期限となります。
<再免許申請のページヘ>
- 変更申請
無線設備の取り替え、周波数、空中線電力、識別信号等の指定変更、移動範囲の変更及び常置場所の変更には申請(届出)が必要です
<変更・訂正申請のページヘ>
- 免許状の訂正申請
免許人「住所の変更」、「商号の変更」及び「団体代表者の変更」の場合は免許状訂正申請が必要です。
なお、「商号の変更」や「団体代表者の変更」の場合については、変更内容を確認するため、登記簿(記載事項全部証明書等)または定款等の写しにより確認させていただく場合があります。
<変更・訂正申請のページヘ>
- 免許承継申請
法人の合併または分割、あるいは事業の譲渡により免許人の地位を承継する場合は、免許承継の申請が必要です。
<免許承継のページヘ>
- 無線局の廃止
無線局を廃止しようとする場合には廃止届が必要です。
廃止届の提出がなければ免許の有効期間中は電波利用料が発生いたしますので、ご注意ください。
<無線局廃止のページヘ>
- 電波利用料の告知先申出書
電波利用料納入告知書を、免許人住所以外の場所又は個別の部署等に送付を希望される場合は、告知先申出書の提出が必要となります。
なお、新たな告知先への送付は次回から適用されます。
<電波利用料の告知先申出書のページヘ>
2 免許申請等手続き(デジタル簡易無線(アナログとのデュアル方式含む))
各種申請(届)の様式は各ページにありますのでご利用ください。
- 免許申請
簡易無線局(デジタル簡易無線)を新規に開設又は増設する場合は免許の申請が必要です。
<免許申請のページヘ>
- 変更申請
アナログ簡易無線からデジタル簡易無線に設備変更する場合やデジタル簡易無線の変更の場合は申請(届)が必要です。
<変更申請のページヘ>
その他の手続き(記載例)については、「1.免許申請等手続き(アナログ簡易無線)」と同じです。
3 登録申請等手続き(デジタル簡易無線(350MHz帯))
電波利用に関する各種の情報や、申請及び届出手続きの案内、申請及び届出の書類ダウンロードなどは
電波利用ホームページ をご利用ください。
アマチュア局に関することは、
「アマチュア無線相談室」をご利用ください。
アマチュア無線手続きに必要な、各種様式のダウンロードができます。