<お知らせ>
- (1) 申請書様式の変更のお知らせ

- 免許申請・再免許申請・免許承継申請の申請書様式が変わりました。
- 令和3年12月10日施行
- (2) アナログ簡易無線の周波数使用期限(350MHz帯及び400MHz帯)
アナログ簡易無線局の350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz小エリア)及び400MHz帯 (465.0375MHz〜465.15MHz,468.55MHz〜468.85MHz)の使用期限は令和4年11月30日までです。
詳しくは、電波利用ホームページ
をご覧ください。
- (3) デジタル簡易無線局の申請区分
デジタル簡易無線には、「150MHz帯・400MHz帯の免許局」と「350MHz帯の登録局」があります。周波数により申請手続きが「免許申請」と「登録申請」に分かれます。
詳しくは、申請の区分一覧
をご覧下さい。
- ※登録局では、レジャー使用やスカイスポーツ等での上空使用、無線機のレンタル、不特定の者との通信が可能です。
概要はデジタル簡易無線Q&Aをご覧ください。
(4) デジタル簡易無線局の移動範囲(平成26年10月改正)
350MHz帯登録局及び400MHz帯免許局の移動範囲が拡大され、海上(日本周辺海域)でも運用可能となりまし
た。ただし、
船舶の航行の安全を確保する目的として運用することはできませんのでご注意願います。
詳しくは、
デジタル簡易無線局の移動範囲
をご覧ください。
なお、移動範囲に「日本周辺海域」を追加する場合は、400MHz帯免許局は変更申請、350MHz帯登録局は、変更
登録の申請が必要です。