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簡易無線局に関する手続きについて

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<お知らせ>

  • (1) 申請書様式の変更のお知らせPDF
  •  免許申請・再免許申請・免許承継申請の申請書様式が変わりました。
  •  令和3年12月10日施行
  • (2) アナログ簡易無線の周波数使用期限(350MHz帯及び400MHz帯) 
      アナログ簡易無線局の350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz小エリア)及び400MHz帯 (465.0375MHz〜465.15MHz,468.55MHz〜468.85MHz)の使用期限は令和4年11月30日までです。
      詳しくは、電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 
【重要なお知らせ】
 アナログ簡易無線局(350MHz帯及び400MHz帯)の使用期限については、令和6年11月30日まで延長となりました。
 また、同アナログ簡易無線局の免許は、令和3年9月1日以降は、原則として再免許に限り認められます。詳細は下記リンク先を参考願います。https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/dcr/
 
  • (3) デジタル簡易無線局の申請区分
      デジタル簡易無線には、「150MHz帯・400MHz帯の免許局」と「350MHz帯の登録局」があります。周波数により申請手続きが「免許申請」「登録申請」に分かれます。
      詳しくは、申請の区分一覧PDFをご覧下さい。
【重要なお知らせ】
 令和5年6月、電波法施行規則等の一部改正により、400MHz帯デジタル簡易無線のch数が65chから95chへ増え、一部のchにおいては、中継利用も可能となりました。
 改正の詳細はこちらをご覧ください。
 なお、改正に係る新しい無線機を購入・使用される方は、免許等の申請が必要です。
 
  • ※登録局では、レジャー使用やスカイスポーツ等での上空使用、無線機のレンタル、不特定の者との通信が可能です。
      概要はデジタル簡易無線Q&Aをご覧ください。
  •    (4) デジタル簡易無線局の移動範囲(平成26年10月改正)
         350MHz帯登録局及び400MHz帯免許局の移動範囲が拡大され、海上(日本周辺海域)でも運用可能となりまし
       た。ただし、船舶の航行の安全を確保する目的として運用することはできませんのでご注意願います。
         詳しくは、デジタル簡易無線局の移動範囲PDFをご覧ください。
         なお、移動範囲に「日本周辺海域」を追加する場合は、400MHz帯免許局は変更申請、350MHz帯登録局は、変更
       登録の申請が必要です。

手続き目次

簡易無線局の手続きに関するお問合せ先

 北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
  電話 : 011-709-2311 (内線4656)
  住所 : 〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
 
  お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

1 免許申請等手続き(アナログ簡易無線)

  各種申請(届)の様式は各ページにありますのでご利用ください。

  • 免許申請
      簡易無線局(アナログ簡易無線)を新規に開設又は増設する場合は免許の申請が必要です。
      <免許申請のページヘ>
     
  • 再免許申請
      再免許申請の提出期限は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間となっています。
      3ヶ月を切ってしまった場合は、改めて免許申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

      なお、提出期限が閉庁日の場合は、次の開庁日までが提出期限となります。
       <再免許申請のページヘ>
     
  • 変更申請
      無線設備の取り替え、周波数、空中線電力、識別信号等の指定変更、移動範囲の変更及び常置場所の変更には申請(届出)が必要です
      <変更・訂正申請のページヘ>
     
  • 免許状の訂正申請
      免許人「住所の変更」、「商号の変更」及び「団体代表者の変更」の場合は免許状訂正申請が必要です。
      なお、「商号の変更」や「団体代表者の変更」の場合については、変更内容を確認するため、登記簿(記載事項全部証明書等)または定款等の写しにより確認させていただく場合があります。
      <変更・訂正申請のページヘ>
     
  • 免許承継申請
      法人の合併または分割、あるいは事業の譲渡により免許人の地位を承継する場合は、免許承継の申請が必要です。
      <免許承継のページヘ>
     
  • 無線局の廃止
      無線局を廃止しようとする場合には廃止届が必要です。
      廃止届の提出がなければ免許の有効期間中は電波利用料が発生いたしますので、ご注意ください。
      <無線局廃止のページヘ>
     
  • 電波利用料の告知先申出書
      電波利用料納入告知書を、免許人住所以外の場所又は個別の部署等に送付を希望される場合は、告知先申出書の提出が必要となります。
      なお、新たな告知先への送付は次回から適用されます。
      <電波利用料の告知先申出書のページヘ>

2 免許申請等手続き(デジタル簡易無線(アナログとのデュアル方式含む))

  各種申請(届)の様式は各ページにありますのでご利用ください。

  • 免許申請
      簡易無線局(デジタル簡易無線)を新規に開設又は増設する場合は免許の申請が必要です。
      <免許申請のページヘ> 
  • 変更申請
      アナログ簡易無線からデジタル簡易無線に設備変更する場合やデジタル簡易無線の変更の場合は申請(届)が必要です。
       <変更申請のページヘ>
     

    その他の手続き(記載例)については、「1.免許申請等手続き(アナログ簡易無線)」と同じです。

3 登録申請等手続き(デジタル簡易無線(350MHz帯))

  • 登録手続き
      無線機や無線機が梱包されている箱等に「3R」または「3S」が記載されている無線機は登録手続が必要です。登録局の登録手続については、別ページでご案内しています
      <登録手続のページヘ>     【参考 デジタル簡易無線Q&A】
電波利用に関する各種の情報や、申請及び届出手続きの案内、申請及び届出の書類ダウンロードなどは
電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます をご利用ください。
アマチュア局に関することは、「アマチュア無線相談室」をご利用ください。
アマチュア無線手続きに必要な、各種様式のダウンロードができます。

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