電波法の抜粋

第4条(無線局の開設)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。
(以下省略)

第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)

アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。
(以下省略)

第52条(目的外使用の禁止)

無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(略)の範囲を超えて運用してはならない。
(以下省略)

第53条(運用)

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

第54条(運用)

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

第61条(通信方法等)

無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、(略)その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令(無線局運用規則)で定める。

第78条(空中線の撤去)

無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならない。

第108条の2(罰則)

電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

第110条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定による免許(略)がないのに、無線局を開設した者。
(2) 第4条の規定による免許(略)がないのに、かつ、第70条の7第1項の規定又は第70条の8第1項の規定によらないで、無線局を運用した者。
(5) 第52条、第53条、第54条第1号(略)の規定に違反して無線局を運用した者。

第113条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(15) (略)第39条の13の規定に違反した者。
(18) 第78条の規定に違反した者。
(以下省略)

第114条(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(2) 第110条(略)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑

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