新スプリアス規格への対応に関する手続きについて
- 平成29年12月1日以降は、旧スプリアス規格の無線機にて開設、追加(増設)又は取替の申請手続を行うことはできません。開設・変更の基本保証手続きが必要になりますので保証実施者にご相談ください。
- 空中線電力200Wを超える送信機のうち(1)平成17年11月以前の検査により許可された送信機、(2)部品交換により検査を受けずに許可された送信機は、新スプリアス規格への適合が確認できない送信機であり、旧スプリアス規格の送信機と同様の扱いとなります。
※なお、当面の間他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用は可能です。
<200Wを超える送信機の新スプリアス規格への対応>
令和2年7月1日より200Wを超える送信機についても、保証による新スプリアス規格への対応が可能となりました。ただし、以下のリストの条件に合致する一部のエキサイターとアンプの組み合わせによる送信機については「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」(実際の測定は不要)を直接通信局へ提出いただくことで新スプリアス適合の扱いとなります。
<参考>
電波利用ホームページ:無線設備のスプリアス発射の強度の許容値
新スプリアス規格への対応に関する手続き
現在お使いの旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線機を新スプリアス規格に適合させたい場合は、次のいずれかにより対応及び手続を行ってください。
(1) 新スプリアス規格の無線機への取替 (変更申請が必要です)
(2) 旧スプリアス規格の無線機について、次のいずれかにより新スプリアス規格に適合していることを確認の上、「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」(a・bは測定データが必要)を提出
- a. フィルタの挿入(あらかじめ無線局変更申請による許可が必要です)
- b. 実力値の確認
- c. 製造業者等が測定したデータの活用
- d. 保証
保証実施者 : (一財)日本アマチュア無線振興協会(JARD)
電話: 03-3910-7286
ホームページ:https://www.jard.or.jp/
制度の詳細について
無線設備のスプリアス発射に係る制度の詳細については、
電波利用ホームページをご参照ください。
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