よくある問合せ(FAQ)

【免許(開局)手続に関すること】

Q-1-1:アマチュア局を開局するにはどうすればよいですか?
A-1-1:アマチュア局を開局するためには、アマチュア局を運用できる資格を取得したうえで、無線局免許申請書を近畿(又は無線局を開設する地域を管轄する)総合通信局に提出してください。アマチュア無線技士の資格を取得するには、国家試験に合格するか、養成課程講習会を受講し修了する必要があります。
 なお、国家試験に合格しただけでは無線従事者にはなれません。必ず、無線従事者の免許申請を行い無線従事者免許証の交付を受けてください。資格の取得については公益財団法人日本無線協会HP別ウィンドウで開きますをご覧ください。申請方法については「Q1-2:アマチュア無線局免許の申請方法を知りたい」をご覧ください。

Q-1-2:アマチュア無線局免許の申請方法を知りたい。
A-1-2:免許申請方法は2種類あります。
 (1)電子申請

総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」から申請することができます。始めに、「電波利用 電子申請・届出システム Lite」ホームページから新規ユーザ登録を行い、ID・パスワードを取得します。(手続完了後、約1週間〜10日ほどでユーザID通知書が届きます。)
 その後、同ホームページで「開局申請」という項目から必要事項を入力、送信します。(電子証明書を使用する「電波利用 電子申請・届出システム」からでも手続可能です。)
 なお、手数料の支払いは、後日登録先のメールアドレスに納付番号通知が送付されますので、確認後インターネットバンキング又はペイジー別ウィンドウで開きます対応のATMからお支払いください。

 (2)書面申請

書類に必要事項を記載し、書類と返信用封筒をセットにして近畿総合通信局に提出してください。申請書は近畿総合通信局HPからダウンロードできます。

Q-1-3:免許申請書の提出先は?
A-1-3:まずはお使いになられる無線機をご確認ください。

(1)技術基準適合証明等を受けた無線機(改造又はリニアアンプ(200W以下)やトランスバーター等の附属装置等を接続していないもの)のみを登録する場合は、近畿総合通信局に直接提出してください。

(2)製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)別ウィンドウで開きますを除く旧スプリアス規格の技術基準適合証明設備や技術基準適合証明設備にリニアアンプ(200W以下)やトランスバーターを接続した無線機、旧JARL登録機種や自作機(改造機)などで開局(免許)手続をされる場合は、アマチュア局の無線設備の保証別ウィンドウで開きますが必要となりますので、以下の保証事業者にお問い合わせください。

Q-1-4:免許(開局)申請の手数料はいくらですか。
A-1-4:免許(開局)にかかる申請手数料(平成20年4月1日施行)は以下のとおりです。

  • 電子申請の場合
    空中線電力が50Wを超える:5,500円
              50W以下  :2,900円
    ※電子申請の場合の手数料の支払いは、申請時ではなく申請書提出後に納付依頼通知があってから電子納付にてお支払いいただく流れになります。納付書や振込用紙の発行はされないのでご注意ください。
  • 書面申請の場合
    空中線電力が50Wを超える:8,100円
              50W以下  :4,300円
    ※書面申請に貼付するのは日本政府発行の「収入印紙」であり、自治体の「収入証紙」ではありません。間違えて収入証紙を貼付し提出される方が多々おられますのでご注意ください。

Q-1-5:周波数等の一括表示記号とは何ですか?
A-1-5:周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄に記載されている記号です。無線局免許状等の記載内容として、記号ごとにその内容が法令により定められておりますので、必ず記号の内容を確認してからアマチュア局を運用してください。
 なお、周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の記載上の簡素合理化を行うものであり、実際には、工事設計書に記載された無線設備が発射可能な周波数等以外は使用できません。
 詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

Q-1-6:免許申請を行いたいのですが、無線機の技適番号が分かりません。
A-1-6:無線機の型番が分かるのであれば、「電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます」で検索ができます。検索すると、電波の型式、空中線電力等の確認ができます。
 無線機の型番が分からない場合は、無線機の取扱い説明書等を確認いただくか、販売店にお問い合わせください。

Q-1-7:数年振りにアマチュア無線を再開したいのですが、以前のコールサインは使えますか?
A-1-7:以前使用していたコールサイン(旧コールサイン)が、他の方に割当てされていなければ指定を受けることができます。また、過去に7Jで始まるコールサインの指定を受けていた外国籍等の方も、同様に指定を受けることができます。
 旧コールサインを希望する際は、申請書の備考欄に「旧コールサイン希望:J○3ABC」のように記載するとともに、そのコールサインを過去に使用していたことが確認できる資料を添付してください。

  • 無線局免許状のコピー
  • 旧コールサインが記載された「無線局事項書及び工事設計書」の写しで、近畿総合通信局の証明印が押してある書類
  • 電波利用料納入告知書のコピー
  • 申請者の旧コールサインが記載されている局名録等のコピー
※これらが無い場合は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)別ウィンドウで開きますに依頼し、「旧コールサイン確認書」の発行を受けて免許申請書に添付してください。
 なお、以前使用していたコールサイン失効後5年以内に免許申請をされる場合は、旧コールサイン確認資料の添付は不要ですので、備考欄の記載のみで問題ありません。
※当局で旧コールサインの使用履歴を確認できない場合、書類の添付を求めることがあります。

Q-1-8:任意の団体(クラブ)でもアマチュア局は開局できますか?
A1-8:個人でアマチュア局を開局する以外にも、アマチュア局を運用する資格を持つ複数の無線従事者で構成され、定款を定めるなど一定の要件を満たせば、任意の団体で社団局(クラブ局)を開局することができます。社団局(クラブ局)の開局申請には、「免許申請書」、「無線局事項書及び工事設計書」に加え、定款及び構成員名簿が必要となります。
 様式はこちらからダウンロードできます。

Q-1-9:免許(開局)申請から審査完了までどれくらいの期間がかかりますか?
A-1-9:申請内容に不備等がなければ、受付からおおよそ一ヶ月程度の期間で審査完了となります。

Q-1-10:免許状の受取りにはどのような方法がありますか?
A-1-10:免許状の受取方法は、電子申請による免許申請、再免許申請の場合(1)窓口での受取、(2)返信用封筒による受取、(3)送料受取人払いによる受取方法から選択ができます。(※変更申請は(1)窓口での受取又は(2)返信用封筒による受取のいずれかのみになります。)
 また、書面申請の場合は、(1)窓口での受取又は(2)返信用封筒による受取から受取方法を選択できますので、申請時にご希望の受取方法を選択してください。

Q-1-11:免許申請をしたら「電波防護のための基準への適合確認書」が必要と言われました。
A-1-11:「移動しない局」で免許申請や変更申請を行う際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めています。人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「電波防護のための基準への適合確認書」など)を申請書に添付してください。
 また、無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、あらためて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替など、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際にも確認書類の提出が必要です。ただし、送信機を撤去しようとする場合は、適合確認を行う必要はありません。
 アマチュア局の無線設備の保証に関しては、保証実施者への申請、総合通信局等への申請のいずれの場合にも、工事設計書の添付書類として確認書類の提出が必要です。
詳細はこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。
「電波防護のための基準への適合確認書」の様式はこちらからダウンロードできます。

【変更手続に関すること】

Q-2-1:どのような場合に変更申請が必要ですか?
A-2-1: 開局済みの無線局に新しく無線機を追加する場合、無線設備等の変更や、その他免許状に記載された事項(住所、氏名等)に変更が生じた場合に変更申請が必要です。

Q-2-2:氏名が変わった場合は?
A-2-2:結婚等により氏名が変更となった場合は、無線従事者免許証の訂正及びアマチュア局の変更申請を行う必要があります。

・無線従事者免許証の訂正に関する書類は電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。無線従事者の手続の詳細に関してご不明な点は、近畿総合通信局 航空海上課 検定担当(電話:06-6942-8550)にお問い合せください。

※無線従事者免許証に関する申請は書面による申請のみとなります。

・アマチュア局の変更申請については、電子申請又は書面申請にて手続ができます。

電子申請の場合は、「電波利用 電子申請・届出システム Lite」から申請してください。

※申請を行う前に電子申請・届出システムLiteに登録しているユーザ情報の氏名をご自身で変更する必要があります。

書面申請の場合は、こちらから様式をダウンロードできます。変更申請の提出先は免許状を発給した総合通信局等です。

Q-2-3:転居により免許状記載の住所が変わった場合は?
A-2-3:転居して免許人の住所が変わった場合は、変更申請を行ってください。住所変更に併せて無線設備の常置(設置)場所が変更となる場合は、同時に手続ができます。
 なお、無線設備の常置(設置)場所が、他の総合通信局等管内に変更になる場合には、コールサインが変更となります。また、「移動しないアマチュア局」の設置場所が変更になる場合には、空中線電力200W以下の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)のみで構成されている場合を除き、アマチュア局の無線設備の保証別ウィンドウで開きますを受けるか、変更検査を受ける必要があります。
 変更申請書の提出先は、お手元にある免許状を発給した総合通信局等に提出してください。(「移動しないアマチュア局」の設置場所変更でアマチュア局の無線設備の保証を受ける場合は、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)別ウィンドウで開きますに保証願と共に変更申請書を提出してください。)

※電子申請・届出システムLiteを利用する場合は、申請の前にユーザ情報の住所をご自身で変更する必要があります。

Q-2-4:変更申請をしたのですが、免許状の受取りは必要ですか?
A-2-4:免許状の記載事項に変更がない場合、新たな免許状は発行されないため受取りは不要です。

Q-2-5:送信機に附属装置を付けてFT8等のデジタル通信をしたいのですが手続は必要でしょうか?
A-2-5:令和5年9月25日施行の制度改正にて、一定条件に合致する場合は手続不要となりました。
 詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

Q-2-6:昔使っていたコールサインに変更したいのですが。
A-2-6:可能な場合があります。Q-1-7「数年振りにアマチュア無線を再開したいのですが、以前のコールサインは使えますか?」に記載されている、申請者がそのコールサインを過去に使用していたことが確認できる書類を添付のうえ、コールサイン変更の変更申請を行ってください。

Q-2-7:上級資格を取得しました。無線機の変更が無い場合はそのまま14MHz帯等で運用してもよいですか?
A-2-7:第三級アマチュア無線技士など運用できる周波数に加えて、第二級アマチュア無線技士などの上級資格で運用できる周波数で電波を出す場合は、無線従事者免許証番号を上級のものに変更し、10MHz帯、14MHz帯等に対応した無線機が工事設計書に登録されている必要があります。手続せずに運用すると違法行為になりますのでご注意ください。
 また、技術基準適合証明を受けていない設備で周波数帯の追加がある場合は、アマチュア局の無線設備の保証別ウィンドウで開きますを受けるか、変更検査を受ける必要があります。

Q-2-8:変更申請でアマチュア局の無線設備の保証が必要と言われました。どのような場合に保証が必要なのでしょうか?
A-2-8:以下に該当する場合、アマチュア局の無線設備の保証が必要になります。

(1)技術基準適合証明を受けていない無線機を追加する場合

(2)技術基準適合証明を受けているが、旧スプリアス規格の無線機を追加する場合

(3)技術基準適合証明を受けた無線機に附属装置(リニアアンプやトランスバーター等)を接続する場合

※アマチュア局特定附属装置として無線機の外部入力端子にPC等を接続し、デジタルモードを行う場合はアマチュア局の無線設備の保証及び届出の提出が不要です。

(4)「移動しないアマチュア局(最大空中線電力200W以下の無線局)」の設置場所が変更になる場合で、技術基準適合証明設備ではない無線機が1台でも登録されている場合
アマチュア局の無線設備の保証を受ける場合は、以下の保証事業者にお問い合わせください。

Q-2-9:すでに「移動する局(最大空中線電力50W以下の無線局)」を開局しているが、新しく200Wの無線機を購入したので追加したい。
A-2-9:「移動する局」の運用は「最大空中線電力50W以下」となるため、200Wの無線機は登録できません。以下いずれかの手続をお願いします。

(1)新たに「移動しない局」を開局する

「移動する局」とは別に「移動しない局」として、同じコールサインで新たに無線局を開局することができます。移動しない局の開局申請の際に当該200W無線機を登録してください。

(2)すでに開局済みの「移動する局」を「移動しない局」に変更する

「移動する局」として登録されている局を「移動しない局」へ変更されるのであれば、200Wの無線機が登録できます。
「移動する局」を「移動しない局」に変更される場合、添付書類として「電波防護のための基準への適合確認書」の添付が必要となります。詳しくは「Q-1-11:免許申請をしたら「電波防護のための基準への適合確認書」が必要と言われました。」をご確認ください。
「電波防護のための基準への適合確認書」の様式はこちらからダウンロードできます。
 なお、「移動する局」を「移動しない局」に変更された場合、当該無線局に登録されている無線機は設置場所以外での運用はできなくなりますのでご注意ください。

Q-2-10:社団(クラブ)局の代表者、構成員、定款が変更になった場合の手続は?
A-2-10:社団局の代表者、クラブ名(定款の変更)、理事等の役員の変更はあらかじめ届け出る必要があります。構成員の変更は変更後速やかに現状の構成員名簿を提出してください。
 なお、変更内容によって提出書類が異なります。
(1)代表者の変更
   変更申請書→新代表者名で提出
   記載事項等変更届出書→旧代表者名で提出
   (添付書類)
    ・事務所住所等定款の内容が変わる場合は定款
    ・構成員名簿

※代表者変更の手続は、事務手続の都合上、電子申請では行えませんので、書面による申請をお願いします。

※代表者の方が亡くなられた場合、新代表者をどのように選出したか(構成員連盟の文書等で新代表者を決めたことが分かるもの)を添付する必要があります。

(2)社団(クラブ)局構成員(代表者、理事を除く)のみの変更
   記載事項等変更届出書
   (添付書類)
    ・構成員名簿

Q-2-11:すでに開設している無線局で200Wを超える空中線電力の指定を受けたい。
A-2-11:200Wを超える空中線電力の指定を受けようとする場合は、原則、工事の落成(完了)後に検査が必要となります。詳細はこちらをご覧ください。

【再免許手続に関すること】

Q-3-1:免許は何年ごとに更新する必要がありますか?
A-3-1:アマチュア局については、5年ごととなります。

Q-3-2:再免許申請の案内が届いたのですが、再免許申請とは具体的に何をすればよいですか?
A-3-2:免許の有効期間満了の6ヶ月から1か月前までの間に、電子申請又は書面にて再免許申請書を提出してください。提出先は、無線設備の設置場所/常置場所住所を管轄する総合通信局になります。(無線設備の設置場所/常置場所住所は免許状に記載があります。)
 なお、現在有効な免許状に記載された住所から変更があった場合は、住所変更の手続が必要となりますので、再免許申請と同時に変更申請書を別途提出してください。

Q-3-3:再免許の申請期限を過ぎてしまった場合や免許の有効期限が切れてしまった場合はどうすればよいですか?
A-3-3:申請期限(又は無線局の有効期限)を過ぎてしまうと、再免許申請は行えませんので、開局申請を行ってください。

Q-3-4:再免許の申請手数料はいくらですか?
A-3-4:再免許の申請手数料(平成20年4月1日施行)は、空中線電力に関係なく、書面申請3,050円、電子申請1,950円です。

Q-3-5:再免許申請の案内が届いたのですが、もうアマチュア無線を行わない場合はどうすればよいですか?
A-3-5:廃止届を管轄の総合通信局に提出してください。何もしなければ有効期限で免許が「失効」しますのでご注意ください。
 なお、廃止・失効後に電波が発射可能な状態となっていると、不法開設の疑いで摘発を受ける場合がありますので、アンテナを外す等、電波が発射できないように措置してください。

Q-3-6:再免許申請をしたのですが、まだ免許状が届きません。
A-3-6:電子申請の場合、手数料の納付はお済みですか。手数料の納付がお済でない場合は、納付期限までにお支払いをお願いします。また、電子申請の際、免許状の受取方法で「返信用封筒別送」を選択した場合は、免許状送付用封筒の送付が必要です。
 また、「送料受取人払いによる受取」を選択された場合は、総務省委託業者より料金受取人払い郵便で送付されます。(発送者は総務省や総合通信局名ではありません)不在配達通知が届いた場合は、受取期間内に郵便局にお問い合わせのうえ、受取りをお願いします。
 なお、再免許の免許状は、現在の免許の有効期間までにお届けします。順次処理・発送をしていますので、到着まで若干お時間をいただくことがあります。

【廃止手続に関すること】

Q-4-1:アマチュア局を廃止する時の手続は?
A-4-1:無線局を廃止する時は、あらかじめ廃止届を提出する必要があります。廃止届はこちらからダウンロードできます。廃止届の提出先は、免許状を発給した総合通信局等です。
 なお、廃止日は「2年前に廃止」のように過去日を記載することはできません。
 また、廃止日以降はアマチュア局のアンテナを撤去するなど、すぐに電波を発射できない状態にしてください。すぐに電波が発射できる状態のままですと、不法開設と見なされる場合がありますのでご注意ください。

Q-4-2:アマチュア無線をやめたのに、電波利用料の納付書が届くのはなぜですか?
A-4-2:無線局廃止届の提出がない場合、免許の有効期間中は毎年の応当日(無線局免許状に記載された免許の月日)ごとに電波利用料が発生し、納付書が送付されます。廃止届を提出するまでに発生した電波利用料はお支払いいただく必要があります。

Q-4-3:アマチュア無線をやっていた家族が亡くなったのですが、何か手続は必要ですか?
A-4-3:法定相続人の方が無線局廃止届を提出する必要があります。詳しい手続については近畿総合通信局陸上第三課(電話:06-6942-8564)にお問い合せください。

【電波利用料に関すること】

Q-5-1:転居をしたので、電波利用料の納付書を新しい住所に送ってほしいのですが。
A-5-1:転居に併せて無線局免許状の変更手続(住所及び常置場所の変更)を行えば、電波利用料の納付書も新しい住所に送付されます。

【電子申請届出システムLiteに関すること】

Q-6-1:インターネットからも申請手続ができると聞きましたが、どのように手続するのですか?
A-6-1:ユーザID・パスワードを取得して申請・届出を行う「電波利用 電子申請・届出システム Lite」がご利用いただけます。手続の一連の流れを説明しました「ご利用の手引き」も併せてご覧ください。
 なお、ユーザID・パスワードの取得に約1週間〜10日要しますので、時間的に余裕をもった手続をお願いします。

Q-6-2:電子申請と書面申請の違いは何ですか?
A-6-2:電子申請はいつでもどこからでも申請可能で、書面申請にくらべ手数料が約30%減額されます。パソコンからのインターネット接続環境がありましたら、電子申請をおすすめしています。

Q-6-3:電子申請・届出システムLiteで手続を行いましたが、申請手数料はどのように支払うのですか?
A-6-3:電子申請・届出システムLiteでの申請手数料の納付は、インターネットバンキング及びペイジー別ウィンドウで開きます対応のATMよりお支払いいただけます。電子申請の場合の手数料の支払いは、申請時ではなく申請書提出後に納付依頼通知があってから電子納付にてお支払いいただく流れになります。納付書や振込用紙の発行はされないのでご注意ください。詳しくは、「電子申請・届出システム(電子証明書方式)の手数料の納付方法について」又は「電子申請・届出システムLiteご利用の手引き(STEP3 手数料納付・免許状の受取)PDF」をご覧ください。

Q-6-4:電子申請・届出システムLiteで申請手続を行いましたが、その後の流れはどうなりますか?
A-6-4:申請内容を総合通信局で審査し、審査が完了しますと、審査完了の通知メールが送付されます(廃止届の場合はメールが送付されません)。
 免許(開局)申請、再免許申請の場合は、審査完了メールの前に手数料納付についてのメールが送付されますので、期限までに納付をお願いします。
 電子申請・届出システムLiteに関するメールは、「DENPA-SHINSEI_●_denpa.soumu.go.jp」から送付されます。(※迷惑メール防止対策のため、_●_を半角のアットマークに読み替えてください。)
 なお、メールアドレスが当初登録したものから変わった、迷惑メール設定等により総務省からのメールが届かないケースがあります。届かない場合は、電子申請・届出システムLiteに登録しているメールアドレスが正しいものになっているか、又は迷惑メールの設定をご確認ください。

Q-6-5:電子申請をした場合、無線局免許状の受取りはどのようにすればよいですか?
A-6-5:免許申請及び再免許申請の電子申請を行った場合の免許状の受取方法は、申請書作成時に選択できます。(※変更申請は「送料受取人払いによる受取」は利用できませんので、(1)「返信用封筒別送」又は(3)「窓口受領」となります。)各種受取方法についての流れは以下のとおりです。

 (1)「返信用封筒別送」

必要な金額分の切手を貼り、住所・宛名と電子申請問合せ番号(Sで始まる番号)を記入した封筒を近畿総合通信局陸上第三課宛てに郵送してください。

 (2)「送料受取人払いによる受取」

電子申請時に「送料受取人払いによる受取」を選択し、料金を到着時に現金でお支払いください。
なお、変更申請では「送料受取人払いによる受取」は選択できません。

 (3)「窓口受領」

近畿総合通信局で直接受取ることができます。電子申請・届出システムLiteの「申請履歴一覧」画面から、当該申請が「審査終了」のステータスになっていることを確認いただき、事前に近畿総合通信局陸上第三課(電話:06-6942-8564)にご連絡いただいたうえでお越しください。

Q-6-6:エリアが変わる変更申請を電子申請した場合、免許状送付用の封筒はどこに送ったらよいですか?
A-6-6:常置場所、設置場所が他の総合通信局の管轄となる場合は、新しい常置場所等を管轄する総合通信局の陸上課(関東・近畿総合通信局は陸上第三課、沖縄総合通信事務所は無線通信課)宛てに郵送してください。書面による申請の場合は、現在免許を受けている総合通信局等に申請書と一緒に郵送してください。

Q-6-7:申請手数料の納付期限を過ぎてしまったのですが、納付できますか?
A-6-7:納付期限を過ぎた納付番号等での納付はできません。もう一度新しい番号を発行しますので、近畿総合通信局陸上第三課(電話:06-6942-8564)にお問い合わせください。
 なお、納付が確認できないまま免許が失効してしまった場合など、納付番号等の再発行ができない場合がありますので、ご了承ください。

Q-6-8:電子申請・届出システムLiteにログインできません。どうしたらよいですか?
A-6-8:ログインに必要なユーザIDやパスワードを忘れてしまった場合や複数回パスワードを間違えてしまいログインできなくなった場合は、ユーザID・パスワードの再発行が必要です。電子申請・届出システムLiteトップページの「ユーザID・パスワード再発行」からユーザID・パスワードの再発行依頼を行ってください。

Q-6-9:電子申請画面の入力方法がよく分からないのですが、どこに問い合わせればよいですか?
A-6-9:「電子申請・届出システムLite」の操作方法については、電子申請・届出システムヘルプデスク(フリーダイヤル0120-850-221)にお問い合せください。(受付時間:平日8時30分〜17時)

【アマチュア無線局の運用について】

Q-7-1:アマチュア局を運用していて、電波障害が発生してしまいました。どうしたらいいのでしょうか。
A-7-1:電波障害が発生した場合には直ちに電波の発射を中止してください。ご自宅で電波障害が発生した場合でもご近所に電波障害を発生させてしまったことも考えられます。ご近所から電波障害が発生した旨の申し出が無い場合でも、必ずご近所に電波障害の有無を確認してください。また、電波の発射を再開する場合も必ずご近所に電波障害の有無を確認するなど、電波の発射をするときは慎重な無線局の運用を心がけてください。

Q-7-2:アマチュア無線のことで、近所の方とトラブルが発生してしまいました。
A-7-2:アマチュア無線はあくまで趣味の無線ですので、ご近所の方とトラブルなどが起きないようしてください。また、直接電波が原因ではないトラブル(例えば無線の鉄塔が今にも倒れそうだ。アンテナが敷地からはみ出している。等)であってもご近所の方に真摯に対応しトラブルを解消してください。アマチュア無線の免許は一定の条件に適合していれば免許になりますが、免許になったからと言ってご近所とのトラブルを解決することにはなりません。

【その他】

Q-8-1:無線局免許状の紛失や汚損してしまいました。
A-8-1:免許状再交付申請書(書面による申請のみ)を提出して、再交付を受けることができます。申請手数料(平成20年4月1日施行)は、1,300円です。申請書に必要事項を記入し、手数料額分の収入印紙を貼付のうえ、返信用封筒とセットにして近畿総合通信局に提出してください。
 申請書様式は、こちらからダウンロードできます。
 なお、顔写真のついた無線従事者免許証を紛失された場合は、近畿総合通信局 航空海上課 検定担当(電話:06-6942-8550)にお問い合せください。

Q-8-2:古い様式の申請書は、まだ使えますか?
A-8-2:令和5年9月25日に新様式が施行されました。改正前の様式は経過措置期間として認められる令和6年3月24日以降受付けできませんのでご注意ください。

Q-8-3:家族や友人と無線機を共用したいのですが?
A-8-3:常置場所や設置場所が同一であれば、免許人住所が異なっていても設備共用することができます。設備共用する無線機は、お持ちの無線従事者資格で操作できるものに限ります。免許人住所が違う方の間で設備共用する場合は、「設備共用承諾書」が必要になります。
 なお、「移動するアマチュア局」と「移動しないアマチュア局」の設備共用はできません。

Q-8-4:1アマの資格ですが、「移動するアマチュア局」で100Wの送信機は使えますか?
A-8-4:「移動するアマチュア局」の空中線電力は50Wまでですので使用できません。「移動するアマチュア局」とは別に「移動しないアマチュア局」を開局して使用することは可能です。詳細は「Q-2-9: すでに移動する局(最大空中線電力50W以下の無線局)を開設しているが、新しく200Wの無線機を購入したので追加したい」をご覧ください。

Q-8-5:常置場所と設置場所の違いは?
A-8-5:どちらもアマチュア局を開局する場所ですが、移動するアマチュア局の場合は「常置場所」、移動しないアマチュア局の場合は「設置場所」と区別しています。

Q-8-6:「移動するアマチュア局」と「移動しないアマチュア局」の違いは?
A-8-6:空中線電力50Wを超える出力の無線設備は、移動して運用はできません。50Wを超える無線設備を使用する場合は、「移動しないアマチュア局」を開局する必要があります。ただし、「移動しないアマチュア局」ではモービル機やハンディー機をお持ちでも、免許状に記載された設置場所から移動して運用することはできません。50Wを超える設備を使用したいが、移動しても運用したい場合は、別に50W以下の「移動するアマチュア局」の免許を受ける必要があります。同一の総合通信局で「移動しないアマチュア局」と「移動するアマチュア局」の2つの免許を受ける場合は、同一のコールサインが指定され、違う免許番号になります。
 なお、「移動するアマチュア局」と「移動しないアマチュア局」で設備の共用はできませんので、違う無線設備で申請する必要があります。
 「移動するアマチュア局」においても、常置場所で移動せずに運用することは可能です(「移動しないアマチュア局」は、免許状の移動範囲が空欄になっています)。

Q-8-7:無線局免許証票(小型のシール)が同封されていません。なぜですか?
A-8-7:平成30年3月1日施行の電波法施行規則等の一部を改正する省令等により、アマチュア局の無線局免許証票は廃止となりました(現在貼り付けている証票はそのまま貼り続けていても問題ありません)。このため平成30年3月1日以降、アマチュア局の無線局免許証票は送付されません。
 なお、無線局免許状は引き続き常置場所への備付けをお願いします。

Q-8-8:再免許の申請を行い免許状が届いたが、電波利用ホームページに掲載されている無線局情報の有効期限が反映されていません。
A-8-8:電波利用ホームページへの反映には、2週間程度お時間をいただいています。再免許手続の場合、更新後の免許の日が来てからおよそ2週間程度で反映されます。

Q-8-9:外国でアマチュア局を運用したいのですが?
A-8-9:日本国外でアマチュア局を運用するには、その国の法令等に従い必要な免許や許可を受け、その国のルールにより運用する必要があります。詳しくは、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)のHP別ウィンドウで開きますをご覧になるか、直接JARL国際課(電話:03-3988-8753)にお問い合せください。
 なお、日本国外での運用のため免許申請等を行う際、日本のアマチュア局及び無線従事者資格の英文による証明書が必要な場合は、近畿総合通信局陸上第三課(電話:06-6942-8564)にお問い合わせください。

Q-8-10:アマチュア無線の体験運用について知りたい。
A-8-10:これまでは有資格者と体験者(無資格者)の人間関係、体験者の年齢等の制限や臨時にアマチュア局を開設する手続などが必要でしたが、令和5年3月の制度改正以降、アマチュア無線有資格者が自ら開設または構成員となっているアマチュア局を使用して、いつでも・どこでも・だれでも、アマチュア無線有資格者の監督(指揮・立会い)の下で体験者(無資格者)が一定のルールの下でアマチュア無線の交信体験(体験運用)をすることができるようになりました。
 制度について詳細はこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。

Q-8-11:行事等の開催に伴い特別なコールサイン(いわゆる記念局)を取得したいのですが。
A-8-11:一定の要件を満たせば、行事等にふさわしい特別なコールサインを取得することが可能です。申請の要件、制度等についてはこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。
 なお、具体的な手続については近畿総合通信局陸上第三課(06-6942-8564)までお問合せください。

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