氏名、住所が変わった場合や送信機を変えた場合など無線局免許の内容を変更する手続となります。
変更例として、以下の1から14などがあります。
複数の変更を一度の変更申請で同時に行うことも可能です。(一部例外有)
変更内容によって、手続方法が異なります。
※無線従事者免許証の番号変更のみであれば、その時点での変更手続は不要です。送信機の取替などほかの変更と合わせて、手続を行ってください。
技術基準適合証明設備などの適合表示無線設備の無線機には、下のようなシールまたは銘板が貼られています。〔例〕
適合表示無線設備の内容については、電波利用ホームページの「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」で検索ができます。検索しても表示されない番号は、無線機の製造メーカまたは当局まで個別にお問い合わせください。
提出書類(書面による手続の場合)
※1 申請手数料はかかりません。
変更申請には、アマチュア局の無線設備の保証が必要になります。
手続方法については、下記の保証実施者にお問合せください。
近畿総合通信局に直接ご提出いただくこともできます。
その場合は無線設備の検査等が必要になりますので、事前に当局までお問合せください。
「移動しない局」で免許申請や変更申請を行う際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めています。人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「電波防護のための基準への適合確認書」など)を申請書に添付してください。
また、無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、あらためて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替えなど、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際にも確認書類の提出が必要です。ただし、送信機を撤去しようとする場合は、適合確認を行う必要はありません。
アマチュア局の基本保証に関しては、保証実施者への申請、総合通信局等への申請のいずれの場合にも、工事設計書の添付書類として確認書類の提出が必要です。