区分 | 設備の種類 | 設備の概要 |
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通信設備 | 電力線搬送通信設備 | 電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備。 周波数が10キロヘルツから450キロヘルツまで、又は屋内において2メガヘルツから30メガヘルツまでの範囲内であり、高周波出力が10ワット以下のものであること。 例:お知らせランプ、PLCなど (実験用高速電力線搬送通信設備の許可情報等) ![]() |
誘導式通信設備 | 線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備。 周波数が10キロヘルツから250キロヘルツまでのものでなければならない。ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。 なお、AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。 例:列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など |
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誘導式読み書き通信設備 | 13.56メガヘルツの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備。 例:電子タグ、非接触ICカードなど |
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通信設備以外の設備 |
医療用設備 | 高周波エネルギーを医療のために使用する設備。 ただし、医療用器具の洗浄及び滅菌装置などは、医療用ではなく各種設備に該当します。 例:電気メス、MRIなど |
工業用加熱設備 | 高周波のエネルギーを木材、合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産のために使用する設備。 例:木材乾燥・接着、金属の加熱加工・溶解・接着などの工業生産に使用する設備。 |
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各種設備 | 高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに使用する設備(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。 医療用器具の洗浄及び滅菌装置などは、医療用ではなく各種設備に該当します。 例:プラスチック加工、金属・溶液の分析装置、レーザー加工機、業務用IH調理器、業務用電子レンジなど |
区分 | 申請等の種別 | 申請(届)書 | 添付書類 | 図面等 |
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ア 新規に設備を設置する場合 | 許可申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 34KB ![]() |
【提出部数】 2部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
【提出部数】 2部 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
イ 設備の増設または取替、設置場所を変更する場合 | 変更許可申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 31KB ![]() |
【提出部数】 2部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
【提出部数】 2部 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
ウ 設備の一部撤去、許可を要しない変更工事をする場合 | 変更届 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 30KB ![]() |
【提出部数】 2部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
【提出部数】 2部 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
エ 全設備を撤去する場合 | 廃止届 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 31KB ![]() |
許可状 | |
オ 譲渡・相続・合併による地位承継の場合 | 地位承継届 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 31KB ![]() |
【提出部数】 2部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
証明書類 1部 (登記事項証明証の写し等) 許可状(注1) 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
カ 氏名・住所変更等により許可状の訂正が必要となる場合 | 訂正申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 31KB ![]() |
【提出部数】 2部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
許可状(注1) 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
キ 許可状を破損・汚損・紛失した場合 | 再交付申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 30KB ![]() |
【提出部数】 1部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
許可状(注2) 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
ク 添付書類を破損・汚損・紛失した場合 | 現状証明申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 (Word 30KB ![]() |
【提出部数】 2部 【様式】 (Word 58KB ![]() |
【提出部数】 2部 返信用封筒 (切手貼付) 1通 |
設備の種類 | 提出図面 |
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電力線搬送通信設備、誘導式通信設備 | 線路系統図 |
誘導式読み書き通信設備 | 装置の系統図 装置の外観を示す図又は写真 |
医療用設備、工業用加熱設備、各種設備 | 装置の外観を示す図又は写真 設置場所付近の建造物等の状況を示す図(注) |
(注)
設置場所を中心に概略半径200メートルの円内の略図に建造物・道路・空地等の状況がわかるものを提出してください。
ただし、高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに使用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度が、設備規則第65条第1項第1号から第4号までに定める最大許容値以下である場合は当該図面の提出は不要です。
必要に応じて他の図面の提出をお願いする場合があります。
その他の電波法関係手続については、総務省電子申請・届出システムの申請・届出を開始するから必要な手続を選択してください。
その他の電波法に係る制度の概要は、総務省電波利用ポータルを御覧ください。