総務省及び四国総合通信局では、南海地震や風水害などの大規模自然災害等の発生を想定し、これらの防災対策に着実に応えるための体制を整備しています。
地震等の非常災害時に初動期の被災情報の収集伝達から応急復旧活動の迅速・円滑な遂行に必要不可欠な通信を確保するため、市町村等に対し支援策を実施しています。
四国総合通信局では、災害発生時に通信手段を確保することにより、災害対策活動の迅速かつ円滑な遂行に資するため、貸出用の移動通信機器を備蓄しています。
災害が発生した場合には、現地対策本部等から四国総合通信局へ要請していただければ無償で貸出します。
| 衛星携帯電話 | 10台(150台) |
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|---|---|---|
| 業務用無線機 |
MCA無線 5台(280台)
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簡易無線 15台(950台)
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※( )内は、平成24年4月末における全国の総備蓄数
※業務用無線機は、総務省が発行する運用証明書をもって運用できます。
| 総務省総合通信基盤局 電波部基幹通信課 重要無線室 |
四国総合通信局 無線通信部 陸上課 |
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| 郵便番号 | 100-8926 | 790-8795 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関2-1-2 | 愛媛県松山市宮田町8−5 |
| 連絡先 | 電話 03-5253-5888(直通) |
電話 089-936-5066(直通) ファックス 089-936-5008 |
(1) 災害対策本部から総合通信局等へ貸出要請をする。
(2) 総合通信局等は災害対策本部へ借受申請書様式を送付する。
(3) 総務省へ貸出要請があった旨の連絡をする。
(4) 災害対策本部において、借受申請書
を作成(印は無線局運用権限者の私印でも可)し、総務省へ申請書を送付する。
(5) 総務省内で決裁を受けた後、総合通信局等へ貸付の内諾を連絡する。
(6) 総合通信局等から災害対策本部へ貸付内諾の連絡をする。
(7) 総務省から契約業者へ通信機器搬入を依頼する。
総務省から契約業者へ貸付承認通知書及び無線局運用証明書を持参する(持参困難な場合は、ファクシミリにより業者担当者あてに連絡後、郵送)
(8) 契約業者から災害対策本部へ通信機器を搬入する。その際、無線局運用証明書を手交する。
(9) 災害対策本部から借受書に受取印(無線局運用権限者の私印でも可)を受ける。
(10) 契約業者は、総務省へ搬入報告をおこない、借受書を届ける。
(11) 災害対策本部は、総合通信局等へ機器返却の申出をする。
(12) 総合通信局等は、総務省へ機器返却の申出があった旨を連絡する。
(13) 総務省は、契約業者に機器の搬出指示をおこなう。
総務省では、災害発生等により重要な通信・放送設備の電源供給が途絶又はその恐れが生じた場合に応急的な電源を確保するために、総合通信局等に移動電源車を配備しました。四国総合通信局へも小型移動電源車1台が配備されています。
災害発生時には、地方公共団体へは無償で、通信事業者や放送事業者などへは有償で貸し出します。
1 車両日産エクストレイル(4WD)
| 大きさ | 全長約4.7メートル、全幅約1.8メートル、全高約1.9メートル |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | 2名 |
2 搭載発電機
| 出力 | 5.5キロボルトアンペア(50ヘルツ/60ヘルツ、単相100ボルト) |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン(車両の燃料タンクと共用) |
| 稼働時間 | 約36時間(1/2負荷時) |
| 付属品 | 出力ケーブル、発電機用保守工具など |

≪移動電源車の発電機操作盤≫
1 市町村防災行政無線(移動系の親局・中継局・基地局、同報系の親局等)への電源供給
2 放送事業者のミニサテライト局への電源供給
3 小容量の携帯電話基地局への電源供給
四国総合通信局 総務部 総務課
担当:総務課長
電話:089-936-5010
ファックス:089-936-5007
参考:保有台数以上の要請があった場合
(1) 総合通信局Aは、要請者から移動電源車の貸与要請を受ける。
(2) 総合通信局Aは、自局において貸与可能な移動電源車がないときは、他局(ここでは総合通信局Bとする。)からの貸与が可能か、否かを確認する。
(注意)総合通信局Bが貸与不可能な場合、総合通信局Cに対応可能か、否かを確認。
(3)総合通信局Aは、要請者に貸与内諾の連絡をし、申請書類(様式1及び様式1別記)
、災害対策用移動電源車の貸与仕様書(別添2)
、災害対策用移動電源車の性能諸元(別添3)
を送付し、借受申請書を提出させる。
(注意1)借受申請書は、総合通信局B局長あてとし、総合通信局Aに提出された場合は代理で預かり、総合通信局Bへ送付。
(注意2)貸与困難なときは、その旨を要請者へ通知。
(4)総合通信局Aは、申請者及び総合通信局B間の貸与に係る手続き、引渡場所、日時の総合調整をおこなう。
(5)総合通信局Bは、引渡場所で申請者に貸付承認通知書を交付した上で、借受書を受領し、移動電源車を貸与する。
(6)総合通信局Bは、総合通信局A及び本省担当課へ貸与完了の旨を連絡する。
(7) 総合通信局Bが、借受者から返却の申出を受ける。
(注意)総合通信局Aが返却の申出を受けた場合は、総合通信局Bに引き継ぐ。
(8) 総合通信局Bが移動電源車の返却を受ける。
(9) 総合通信局Bは、移動電源車の返却完了の旨を総合通信局A及び本省担当課へ連絡する。
総務省では、災害発生時に通常、書面又は電子申請でおこなっている無線局免許等の申請受付・処分を、口答又は電話等の迅速な方法でおこなうこととしています。
これまで阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災など、多数の災害時に適用されています。
1 東日本大震災では、
被災地に29局の臨時災害放送局を免許しました。
このほか、携帯電話用臨時基地局、消防用無線局、防災行政用無線局など約470件の無線局の免許等をおこない、情報伝達手段の迅速な確保に寄与しています。
2 四国管内でも、
平成23年9月20日の台風15号災害において、愛媛県の一部地域で携帯電話基地局が被害を受け、通信不能となったため、臨時の基地局を免許し、情報通信手段の迅速な確保に寄与しました。
四国総合通信局 情報通信部 放送課 電話:089−936−5081
四国総合通信局 無線通信部 陸上課 電話:089−936−5066
臨時災害放送局とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つことを目的とし、地方公共団体等が臨時かつ一時的に開設するFMラジオ放送局です。
※ 既設のコミニティ放送局の設備を利用する場合は、コミニティ放送局の休止届けを提出する

市町村防災行政用無線には、住民への情報伝達をおこなうための同報系と、車載型や携帯型の無線設備を用いて情報収集・伝達をおこなう移動系とがあります。
デジタル防災行政無線の整備により、同報系でも「上り」の通信が可能となり、また、移動系では複数のチャンネルを使用して同時に複数の通信が可能になるなど情報伝達の効率化が図られます。
これまで災害現場等において使用されている警察、消防・救急、防災等の公共無線システムは、音声による情報伝達が中心でしたが、被災現場等の的確な状況把握のための映像伝送を実現するため、地上テレビジョン放送のデジタル化により空いたVHF帯の一部(170メガヘルツから202.5メガヘルツ)を活用して、平成23年8月、公共ブロードバンド移動通信システムの制度を整備しました。これにより、地方公共団体等からの無線局免許申請が可能となっています。
このシステムを導入することにより、災害現場、事故現場等からのリアルタイムの映像情報を入手することができ、さまざまな災害に応じて適切な応援・救助活動を迅速におこなうことが可能となります。
現在、地方公共団体等へシステムの導入を推奨しているところです。
「公共情報コモンズ」とは、ICTを活用して、災害時の避難勧告・指示など地域の安心・安全に関するきめ細かな情報の配信を簡素化・一括化し、テレビ、ラジオなどの様々なメディアを通じて、地域住民に迅速かつ効率的に提供することを実現するものです。現在、地方公共団体等に対して公共情報コモンズの導入を推奨しています。