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光回線の卸売サービスの提供状況等に関する閲覧措置について

 総務省では、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)が提供している光回線の卸売サービス(以下「サービス卸」といいます。)に関して、不当な差別的取扱いが行われていないか等の検証に資するため、NTT東日本・西日本におけるサービス卸の提供状況等に関する閲覧措置を設けることといたしました。

本措置の概要

(1)対象者

 NTT東日本・NTT西日本の提供するサービス卸の提供を受けている電気通信事業者

(2)本措置の実施方法

 総務省内において、電気通信事業法第38条の2第1項の規定により届け出られた内容に関する資料を閲覧していただきます。

 その際に、対象の電気通信事業者であることを確認させて頂くとともに、総務省職員の指示に従い、閲覧資料の複写等又は持ち出し、閲覧した資料内容の第三者への開示等の行為を行わない旨の誓約書をご記入いただきます。

(3)本措置の利用希望がある電気通信事業者へ

 本措置の利用を希望する電気通信事業者は、下記の連絡先までご連絡ください。

 (メールでのご連絡の場合は、件名を「サービス卸閲覧利用希望」としてください。)

 ご連絡をいただいた後、実施日時等の調整を行い、本措置を実施します。

 なお、実施場所は総務省(中央合同庁舎2号館)内とする予定です。

参考

第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務に関する情報(総務省WEBページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/dai1syudai2syu/108254-04.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
「サービス卸・閲覧措置」担当
Tel:03-5253-5817
Mail:ip-wholesale[at_mark]ml.soumu.go.jp
(迷惑メール防止のため、メールアドレスの記載の一部を変えています。メール送信の際は、[at_mark]を「@」に変更してください。)

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