(10) 消費者保護策の強化

 「電気通信サービス利用者懇談会」報告書(09年2月)を踏まえ、一層の利用者利益の確保・向上を推進する。

 具体的には、電気通信サービスの契約解除等に伴う連絡先及び方法を、契約締結時の説明義務の対象事項とするよう、電気通信事業法施行規則の改正を行うほか、電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインについて改正を行う。

 電気通信事業関連4団体で構成する「電気通信サービス向上推進協議会」において、広告表示における用語の統一や表記の基準、苦情・相談窓口の設置、責任分担モデルに基づいた対応の在り方等について検討しており、同協議会の取組を注視・支援する(総務省は同協議会にオブザーバーとして参加)。

 消費者団体、電気通信事業者、総合通信局等の情報・意見交換の場として、各地方において「電気通信消費者支援連絡会」を定期的に開催する。

 「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」(06年12月)については、NTT東西による債権保全措置の運用についての検証を契機として、利用者利益の確保・向上の観点から、同ガイドラインの見直しを含めた検討を行う。

 電気通信サービス全般に精通しつつ利用者側に立った助言を行うことができる能力を持つ者の育成を促進する観点から、09年4月に策定・公表した「電気通信サービスの利用者への助言者に係る検定試験に対する総務省後援の運用方針」に基づき、一定の知識を有することを認定するために民間団体が実施する検定試験の後援を行う。

 また、具体的相談事例や通信サービスの特性等を踏まえ、契約の解除等に関する有効な利用者保護方策について検討する。

 さらに、新たなサービスの登場や新技術を活用した情報の流通に伴い、通信の秘密、個人情報保護、知的財産保護などの観点から生じた新たな課題等について「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」において検討し、09年夏までを目途に一定の結論を得る。

関連する施策の進捗状況

→ 改定前のプログラムの関連項目へ

   ((9) 市場退出ルールの見直し

ページトップへ戻る