(9)市場退出ルールの見直し

電気通信事業の休廃止について、当該事業者の経営判断のみならず、接続事業者の対応に依存する部分があることを踏まえ、市場退出に関するセーフガード措置(例えば預託金制度)について一定のルールを確立するため、06年度中を目途にガイドラインを策定する。

上記施策の進捗状況

06年12月、「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」を策定・公表した。具体的には、本ガイドラインにおいて、債権保全の方式、預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項、預託金等の水準等について遵守すべき基本的要件を明確化した。

これを受け、NTT東西においては当該ガイドラインを踏まえた債権保全措置等に係る接続約款の変更について、07年2月、総務大臣に対して認可申請が行われ、情報通信審議会の審議を経て、同年5月、当該約款変更が認可された。

なお、当該認可に際しては、NTT東西の債権保全措置の運用が適正に行われるよう、運用開始後2年間、定期的(四半期ごと)にNTT東西から総務省が報告を受け、その検証を行い、必要な場合には適切な措置を講じること等の条件が付された。

→ 平成19年10月改定後のプログラムの関連項目へ

(10) 消費者保護策の強化

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