平成3年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

第1章 平成2年情報通信の現況

(4)NTTの在り方に関する政府措置の推進について

 ア 経緯
 第2次臨時行政調査会は、第3次答申(昭和57年7月30日)の中で、電電公社について、中央会社と複数の地方会社に再編成することを提言したが、昭和60年4月の電気通信制度改革に際しては、電電公社は1社体制のまま民営化することとされ、日本電信電話株式会社法附則第2条に見直し規定を設け、NTTの在り方については5年以内に再検討することとされた。
 この規定を受け、昭和63年3月、郵政大臣は、NTTの在り方について電気通信審議会に諮問を行い、2年間にわたる審議を経て、2年3月2日、「日本電信電話株式会社法附則第2条に基づき講ずるべき措置、方策の在り方」について答申を受けた。
 政府は、NTTの在り方について検討を加えた結果、公正有効競争条件の整備、NTTの経営の向上等を図るという電気通信審議会の答申の精神を生かし、同年3月30日、「日本電信電話株式会社法附則第2条に基づき講ずる措置」(いわゆる「政府措置」)を決定した。
 政府措置は、公正有効競争を促進するため、NTTについて長距離通信事業部、地域別事業部制の導入・徹底、移動体通信業務の分離、デジタル化の推進等の措置を講ずること、NTTの経営の向上等のため合理化の推進等の措置を講ずること、これら措置の結果を踏まえ、NTTの在り方について7年度に検討を行い、結論を得ること等を内容としている。
 イ 推進状況
 政府措置については、官報掲載等により広く国民・利用者への周知に努めるとともに、以下のとおり、各措置の具体的推進を図ってきた。
[1] 事業部制の導入・徹底等については、2年9月、「長距離通信事業部、地域別事業部制の導入・徹底、収支状況の開示に関する基本的考え方」を発表した。
 この基本的考え方においては、NTTに新たにおおむね県間通信を扱う長距離通信事業部とおおむね県内通信を扱う複数の地域通信事業部を設け、事業部制は収益及び費用を原則直接把握する等徹底したものとすること、長距離通信事業部と長距離系新事業者との間においては、地域通信事業部との接続条件、取引条件等の関係を、合理的な理 由がある場合を除き同一のものとすること、事業部制の導入・徹底は、遅くとも4年4月までに実施し、収支状況の開示は4年度決算から行うこと等事業部制の導入・徹底等に関する基本的枠組みを明らかとしている。
 現在、この基本的考え方に基づき、具体的実施に向けて引き続き検討を進めている。
[2] 移動体通信業務の分離については、3年2月、移動体通信業務の分離の基本的枠組みを発表した。
 この基本的枠組みにおいては、自動車・携帯電話、無線呼出し等の移動体通信業務をNTTから分離することとし、4年6月の株主総会後速やかに全国を業務区域とする会社へ移行した上で、さらに一年程度後を目途に、中核となる会社とその子会社である地域会社へ移行すること等を明らかとしている。
 現在、この基本的枠組みに基づき、分離の実施に向けて引き続き検討を進めている。
[3] 以上のほか、情報流用の防止、デジタル化の前倒し等政府措置のその他項目についても、着実な推進を図っている。
[4] また、電気通信審議会としても、政府措置の着実な推進を図るため、2年7月、「NTTの在り方に関する政府措置の推進のための特別部会」を設置し、各措置の推進状況についてフォローしている。
[5] 政府措置は全体で20数項目と広範囲にわたっているが、いずれも我が国の通信政策の根幹に関わるものであり、その実現いかんによっては国民、利用者へも大いに影響を与えるものである。
 郵政省としては、政府措置の目的が、国民、利用者の利益の最大限の増進と我が国の電気通信全体の均衡ある発展にあることを念頭に置きつつ、今後ともその着実な推進に努めていくこととしている。
 

(3)21世紀に対応した新たな電波利用方策・監理方策の確立 に戻る 第1章第4節2(1)地域振興のための電波利用について に進む