平成19年版 情報通信白書(資料編)

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付注5 情報通信資本財の定義及び対象範囲


 情報通信資本財を「情報通信ネットワークに接続可能な電子装置及びコンピュータ用ソフトウェア」と定義し、これに基づく情報通信資本財の範囲を示すと図表のとおりである。
 このうち、ソフトウェアについては、統計上の制約から受託開発ソフトウェアとパッケージソフトウェアを推計範囲とし、自社開発ソフトフェアは除外している。

図表 情報通信資本財の範囲
図表 情報通信資本財の範囲

 

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