行政相談委員

行政相談委員の活動

行政相談委員

 行政相談委員は、社会的信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する人の中から、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、総務大臣が委嘱するものです。地域での皆さんの身近な相談相手として、相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの仕事を無報酬で行っています。市町村に少なくとも1名の行政相談委員が配置されています。
 行政相談委員は、市役所・町村役場、公民館などで、皆さんからの相談に応じています。
 

男女共同参画担当委員

 総務省は、平成15年9月1日、全国の行政相談委員約5,000名の中から123名の「男女共同参画担当委員」を指名しました。これは男女共同参画社会基本法や同基本計画及び男女共同参画会議意見(平成14年10月)に基づくものです。
 担当委員は、男女共同参画に関する各府省の施策に対して国民から寄せられる苦情等について、自ら相談に当たるほか、担当委員以外の行政相談委員に支援や助言を行います。担当委員は、男女共同参画社会に関する経験・知識が豊富な方が選ばれ、当センターの管内では4名が指名されています。

委員意見

 行政相談委員は、業務の遂行を通じて得られた様々な行政運営上の改善に関する意見を、総務大臣に述べることができます(行政相談委員法第4条)。
 これらの意見は、総務省において検討の上、各府省に通知すること等により、行政運営の改善に活用されています。行政相談委員の意見を踏まえて行政運営の改善が図られたものも少なくありません。
 

ページトップへ戻る