行政相談の受付窓口
電話による相談対応時間
9時〜16時45分 (土日祝日及び年末年始を除く。時間外は留守番電話)
(注)
1 この電話は、お近くの行政相談センターにつながります。
(鳥取県内からお電話されますと、令和7(2025)年2月1日から、当分の間、行政相談センターきくみみ広島(中国四国管区行政評価局)につながります。)
2 NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
3 ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
4 一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、0857-24-5542におかけください。
来所・手紙によるご相談
-
- 〒680-0845
- 鳥取市富安2丁目89-4
- 鳥取地方合同庁舎3階
- 鳥取行政監視行政相談センター
(受付時間:平日9時〜16時45分)
|
![案内図:鳥取市富安2丁目89-4]() |
FAXによるご相談
- 0857-24-5942
行政相談委員
各市町村ごとに総務大臣が委嘱した行政相談委員が配置されています。
行政相談委員は、電話などにより相談を受け付けているほか、市町村役場や老人福祉センターなどで定例行政相談所を開設していますので、お気軽にご利用ください。
今月の定例行政相談所開設日程
行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について
総務省の行政相談においては、業務の範囲を超える要求や、社会通念上明らかに程度を越える手段・態様による要求への応対が看過できない問題となってきていることから、窓口対応に従事している職員を守るとともに、行政相談の機能を十全に発揮させるため、こうした業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談について、対応方針を定めています。詳細は、以下の資料をご覧ください。
行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応
ページトップへ戻る