行政相談の仕組み
行政相談とは
行政相談は、国の業務や独立行政法人・特殊法人などの業務のほか、都道府県・市町村の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の補助に係るものについて、国民の皆様からの苦情や要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、行政制度及び運営の改善に生かす仕組みです。
・困っていることがある、こうしてほしい。
・苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない。
・どこに相談してよいか分からない。
・制度や仕組みが分からない。
などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談者の秘密は固く守られますのでご安心ください。
0570-090110
(おこまりならまるまるくじょーひゃくとおばん)
行政相談の特色
国の行政活動全般に及ぶ苦情への対応
行政相談で苦情等を受け付ける範囲は、国の行政全般に及んでいます。 したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、総務省の行政相談は有効に対処できます。
全国ネットワークを活用
相談がどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、都道府県庁所在市に設置されている管区行政評価局・行政評価事務所及び全国の市(区)町村に配置されている行政相談委員や全国19都市にある総合行政相談所等、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。
行政制度・運営の改善による救済の実現
行政の制度及び運営の基本に関するもので、通常のあっせん手法では解決が困難な相談については、民間有識者で構成される行政苦情救済推進会議に付議し、また、同種・類似の苦情の発生が予想される問題については、行政評価・監視機能を活用して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政の制度・運営そのものの改善を図っています。
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