平成14年12月〜15年3月
日本道路公団九州支社、同九州支社管内の7管理事務所(熊本、八代を含む)等
○ 九州における高速自動車国道(以下「高速道路」という。)は、九州縦貫自動車道(平成7年7月:福岡県から鹿児島県・宮崎県間)、九州横断自動車道(平成8年3月:長崎県から大分県間)のクロスハイウェイが開通しているなど、九州各県の経済活動、地域間交流等に欠かせないもの。
○ 高速道路については、逆走による事故、跨道橋からの落下物による事故等が報道されているほか、行政相談にも、道路標識が分かりづらい、休憩施設を分煙にしてほしいなどが寄せられている。
○ この行政評価・監視は、九州管区行政評価局と熊本行政評価事務所等4局所が、高速道路利用者の安全の確保及び利便の向上を推進する観点から、高速道路管理者における安全及び利便対策の実施状況等について調査を実施した。
1 通知年月日 平成15年4月3日(木)
2 通知先 日本道路公団九州支社
○ サ−ビスエリア(以下「SA」という。)及びパ−キングエリア(以下「PA」という。)の休憩施設については、車両進入禁止標識、本線方向案内標識等を設置することとされているが、次のような状況が認められた。
【熊本及び八代管理事務所管内における事例】
・ 入口側に設置することとされている逆走防止の車両進入禁止標識がなくなっているもの(1事例)。
・ 方向案内標識が施設側には設置されているが、本線側には設置されていないもの(2事例)。
○ ETC設置に伴う安全対策については、
1)ETC専用レ−ン内に非ETC車が誤進入した場合の後続車との接触事故防止のためのバック禁止の標示、2)ETC車線を案内する標示板の設置、3)発進制御棒が開かない場合の緊急停車が可能な安全走行速度20キロメ−トル以下を周知する注意喚起看板を設置等することとされているが、次のような状況が認められた。
【熊本及び八代管理事務所管内における事例】
・ ETCレ−ン内に、ETC車に対する安全走行速度20km以下を周知する注意喚起看板が設置されていないもの(2事例)。
○ 休憩施設(SA・PA)については、
連続高速走行を安全かつ快適に行うことができるよう、駐車場、トイレ等のサ−ビス提供施設を整備することとされているが、次のような状況が認められた。
【熊本及び八代管理事務所管内における事例】
・ 車いす利用者の通路に桝目の大きなグレーティングがあるなど、車いす利用者がスムーズに通行できないもの(4事例)。
・ 多目的トイレの非常用ボタンから引き紐が下がっているが、握玉がなくなっており、操作がしにくい等多目的トイレの維持管理が不十分なもの(24事例)。
・ トイレ個室内の戸当たり(洋服かけ)等が破損しているなど一般トイレの管理が不十分なもの(7事例)。
(制度の仕組み等)
○ 道路標識等については、安全かつ快適な走行が行えるよう標識を整備、また、異常気象、事故等によりICを閉鎖し、走行中の車両を強制的にICから流出させる場合に備えて、周辺ICまでの道順等を記載した案内図等を料金所等で配付することとされているが、次のような状況が認められた。
【熊本及び八代管理事務所管内における事例】
・ 「方面及び距離」標識に、次のICとその次のICの名称及びそこまでの距離を標示しているが、遠方都市の名称及び距離が標示されていないもの、又は遠方都市名が見えないもの(4事例)。
・ 迂回路案内図の交差点名や国道・県道の路線番号を誤って記載している等のもの(7事例)。
(制度の仕組み等)
○ 休憩施設の無料休憩所、スナックコ−ナ−等の営業施設については、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。)の防止に努めることされているが、次のような状況が認められた。
【熊本及び八代管理事務所管内における事例】
・ 分煙措置を講じていないものや分煙対策として喫煙コーナーを設置しているが、排煙設備を設置していない等のもの(16事例)。
○ ハイウェイ・ポストについては、利用者ニ−ズを的確に把握し、利用者サ−ビスの推進を目的に、レストラン、無料休憩所等を整備している休憩施設に意見等投函用のポストを設置し、投函された意見等を回収し、各々整理、検討を行い実施可能な意見については速やかに実施することとされているが、次のような状況が認められた。
【熊本及び八代管理事務所管内における事例】
・ 食堂奥等にハイウェイポストを設置しているため、設置場所が分かりづらいもの(3事例)。