行政相談委員の活動

行政相談委員とは

 あなたのお住まいの市町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された行政相談委員が配置されています(全国で約5,000人)。行政相談委員は、皆様の身近な相談相手として、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する相談などを受け付け、その解決のための助言や関係機関に対する通知等の仕事を無報酬で行っています。
 受け付けた相談の中で、内容が複雑なものについては、高知行政監視行政相談センターに連絡し、解決の促進を図っています。
 こうした行政相談委員の活動によって多くの苦情が解決されており、この仕組みは他の国からも注目されています。
 なお、あなたの市町村に配置されている行政相談委員の氏名、連絡先については、高知行政監視行政相談センター(電話:088−824−4100)にお問い合わせください。

行政相談委員による相談所の開設

 行政相談委員は、自宅のほか、市役所・町村役場や公民館などで定期的に又は巡回して皆様からの相談をお受けしています。 また、各種の委員等と合同で行政相談所を開設しているほか、行政懇談会などを開催して、行政相談制度について説明し、行政に関する苦情や意見・要望をお聴きしています。
 
○ 行政相談委員による行政相談所をお知らせします。(令和6年3〜4月行政相談カレンダー)PDF
 ※ 急遽行政相談所の開設を中止、または日程などを変更させていただく場合があります。行政相談所の開設については、事前に当センター(088-824-4100)までご確認いただきますようお願いします。

行政相談委員意見の活用

 行政相談委員は、業務の遂行を通じて得られた様々な行政運営上の改善についての意見を、総務大臣に述べることができます(行政相談委員法第4条)。
 これらの意見は、総務省が各府省に通知するなどにより、行政運営の改善に活用されています。行政相談委員の意見を踏まえて行政の制度・運営の改善が図られたものも少なくありません。

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