購入対象となる地方債は、次の2種類です。
広く投資家に購入を募る方法により発行される地方債です。
令和3年度現在、全国型市場公募地方債発行団体(発行を予定している団体を含む)は、以下の59団体です。
共同発行市場公募地方債※を発行する地方公共団体は、上記の地方公共団体のうち、下線が引かれている37の地方公共団体です。
※共同発行市場公募地方債は37の地方公共団体が共同して発行する債券で、平成15年4月から毎月発行されています。 各団体は、毎月、発行額全額について連帯債務を負います。
○令和3年度市場公募地方債発行計画額(借換債を含む)
地方公共団体が、指定金融機関等から引受け又は借入れの方法により発行する地方債です。銀行等引受地方債は、証券発行の方法によるものと、証書借入の方法によるものがありますが、既に発行された銀行等引受地方債のうち、証券発行の方法によるものは購入できる場合があります。
総務省では、ホームページ(https://www.soumu.go.jp/ , https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/index.html )等を通じて市場公募地方債の発行に関する情報提供を行っています。
また、市場公募地方債発行団体連絡協議会のホームページ(http://www.shijokoubo.jp/)や共同発行団体連絡協議会のホームページ(http://www.kyodohakko.jp/
)、地方債協会のホームページ(http://www.chihousai.or.jp/
)では、市場公募地方債の発行条件決定予定日、発行予定団体及び月別発行予定額等について発行条件決定予定日のおおよそ3ヶ月前や1週間前に情報提供を行っています。