Q&A

Q1 民間企業と同じで、財政状況の悪い地方公共団体ほど信用力に問題があるのではないですか?
A.地方債は、当事者間で合意した場合等を除き、当初の約定通り支払われるものであるというのが政府見解です。現行の地方債制度においては、地方財政計画の策定及び地方交付税の算定を通じて、元利償還に要する経費について所要の財源を確保します。また、実質公債費比率等の財政指標が一定の基準以上となった地方公共団体について、段階的に早期是正措置としての起債許可制度、財政の早期健全化制度、財政再生制度を設けています。発行体である地方公共団体の財政状況の悪化した場合であっても、これらの制度を通じて財政運営の健全性の確保が図られます。
Q2 地方公共団体も民間企業のように破産をするのですか?
A.地方公共団体は、民間企業とは異なり、破産法の適用がなく、現行法制上は、破産することはありません。また、平成21年4月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体は、(1)財政の健全性に関する複数の比率の公表、(2)財政状況の悪化により比率が一定の基準以上となった場合には財政の早期健全化又は財政の再生を図るための計画の策定が義務付けられています。
Q3 第三セクターや土地開発公社の債務が地方公共団体の財政運営に悪影響を及ぼすのではないですか?
A.第三セクターや土地開発公社の債務について、地方公共団体は出資や債務保証等を行っており、その財政運営に影響を及ぼす可能性がありますが、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」のもとで、こうした債務を含めた実質的な負債に係る指標を「将来負担比率」として整備し、その情報開示や指標に応じた早期健全化措置により地方公共団体の財政運営の健全性の確保が図られます。さらに、平成28年度決算から、第三セクター等に対する短期貸付金等が実質的な負債に含まれることとなりました。
Q4 各発行団体が個別に条件交渉を行うことにより、地方公共団体間の資金調達コストに差がついていますが、これは信用力に差があることを意味するものではないですか?
A.地方債は、どの地方公共団体が発行する場合においても、課税権、財政保障制度、早期是正措置としての起債許可制度、財政の早期健全化制度及び財政再生制度を通じて確実に元利償還が行われる仕組みとなっており、市場公募地方債の条件交渉を個別に行うことによって、各発行団体の信用力に影響が及ぶことはないと考えています。
Q5 臨時財政対策債を増発していることにより、各地方公共団体の財政運営に支障が生じているのではないですか?
A.臨時財政対策債は、地方財政収支の不足額を補てんするため、各地方公共団体が特例として発行してきた地方債です。その元利償還金相当額については、全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとされ、各地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置されています。
 

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