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> 旧行政不服審査法Q&A
旧行政不服審査法Q&A
平成26年法律第68号による改正前の、行政不服審査法のQ&Aを掲載しています。
目次
Q1 どのような場合に不服申立てをすることができますか?
Q2 不服申立ては、どのような方法で、いつまでにすることができますか?
Q3 不服申立書には何を記載事項すればよいですか?
Q4 不服申立てをすることができるかどうか、また不服申立先などがわかりません。
Q5 自己に対するものではない処分について、不服申立てすることができますか?
Q6 審理に当たって、証拠書類を提出することができますか?
Q7 審理に当たって、意見を述べることはできますか?
Q8 審理手続はどのような形で終結しますか?
Q1 どのような場合に不服申立てをすることができますか?
A
次のような場合にすることができます。
〔1〕行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合
→処分についての審査請求又は異議申立て(※なお、審査請求についての裁決に不服がある場合であって法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合等一定の事由に該当する場合には、再審査請求)をすることができます。
〔2〕行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないこと)に不服がある場合
→不作為についての異議申立て又は審査請求をすることができます。
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Q2 不服申立ては、どのような方法で、いつまでにすることができますか?
A
不服申立ては、書面に必要事項を記載の上(※記載事項については
こちらのページ
中「不服申立書の記載事項」をご覧ください。)、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、不服申立先とされている行政庁に対してしなければなりません。ただし、法律で異議申立てと審査請求をともにすることができることとされている場合の審査請求は、異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければなりません。
また、再審査請求については、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければなりません。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合であっても、原則として、不服申立てをすることができません。
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Q3 不服申立書には何を記載事項すればよいですか?
A
不服申立書の記載事項については、
こちらのページ
中「不服申立書の記載事項」をご覧ください。
なお、不服申立書の書式は特に決まっていませんが、参考となる書式が示されているものもありますので、詳細は処分庁にお問い合わせください。)。
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Q4 不服申立てをすることができるかどうか、また不服申立先などがわかりません。
A
処分庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、書面で不服申立先となる行政庁、不服申立期間等を教示しなければならないこととされています。
また、審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、審査請求人に対し、裁決書で再審査庁及び再審査請求期間等を教示しなければならないこととされています。
従いまして、まずは処分に係る書面や裁決書をご確認いただき、それでもご不明な場合には、処分庁又は審査庁にお問い合わせください。
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Q5 自己に対するものではない処分について、不服申立てすることができますか?
A
処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわちその処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば、処分の相手方でなくとも、不服申立てをすることができるものと考えられます。
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Q6 審理に当たって、証拠書類を提出することができますか?
A
不服申立人は、審査庁(※)に証拠書類や証拠物を提出することができます。なお、審査庁(※)が、証拠書類等を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければなりません。
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Q7 審理に当たって、意見を述べることはできますか?
A
不服申立ての審理は原則として書面により行われますが、申立てにより、不服申立人や参加人が口頭で意見を述べる機会も確保されますので、審査庁(※)に御相談ください。
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Q8 審理手続はどのような形で終結しますか?
A
不服申立てを受けた審査庁(※)は、事案の審理を行った後、次のような判断(審査請求の場合は「裁決」、異議申立ての場合は「決定」)がされ、審理手続が終結します。
容認(処分の全部又は一部の取消し)
棄却(不服申立てに理由がないとき)
却下(不服申立てが法定の期間経過後にされたものである等、不適法であるとき)
なお、裁決(決定)は、その理由が付され、審査庁(※)が記名押印した書面(裁決書又は決定書)の謄本が不服申立人に送達されることにより効力が発生します。
※注:「審査庁」とあるのは、異議申立てにおいては処分庁を、再審査請求においては再審査庁を指します。
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