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政策評価の導入に向けた意見・論点の中間整理

I 政策評価の基本的な在り方

1 政策評価を導入する目的

 我が国の行政において政策評価を導入する目的とその具体的な内容に関する主な意見は、以下のとおりである。


[国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)の徹底]

  • 行政と国民との間における行政活動に関する情報の偏在(いわゆる「情報の非対称性」)を改善し、行政の透明性を確保するため、政策評価を導入し、国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底することによって、行政に対する国民の信頼性の向上を図ることが重要。
  • 行政は効率化の誘因(インセンティブ)が働きにくいという性質を有することから、行政機関が自ら政策評価を行い、その結果等を公表することにより、国民が行政活動をチェックできるようにすることが重要。
  • 行政が政策評価の過程を通じて政策の内容、実施状況、改善の必要性の有無などを明らかにし、政策の在り方についての国民的な議論を幅広く喚起するとともに、国民の政策への理解や共通認識を深めていくことが重要。
  • 国民に対する行政の説明責任については、法令や手続を遵守しているかという手続的な側面についての説明責任に加え、一定の資源の中で効果的・効率的に成果を上げているかという結果についての説明責任を果たすことも重要となってきており、政策評価はこのような状況を踏まえて実施することが重要。

[国民本位で効率的な質の高い行政の実現]

  • 政策評価を通じ、民間でできるものは民間に委ね、政府の行政活動の範囲について行政が関与する必然性がある分野に重点化・適正化を図るとともに、いわば「行政サービスの需要者(ユーザー)」としての国民が求める行政サービスを必要最小限のコストで提供する効果的・効率的な行政運営を実現することが重要。
  • 政策評価の継続的な実施を通じて得られる知見を行政組織が学習、蓄積していくことにより、社会経済情勢の変化に的確に対処し得るように行政の政策形成能力を向上させることが重要。
  • 政策評価の導入により、これまでの企画立案への偏重を是正し、政策評価の結果を企画立案作業に反映させる仕組みを確立することにより、行政活動の質の向上を図ることが重要。

[国民的視点に立った成果重視の行政への転換]

  • これからの行政においては、政策の実施のためにどれだけの資源を投入したか(インプット)、あるいは、政策の実施によりどれだけのサービス等を提供したか(アウトプット)ということだけでなく、サービス等を提供した結果として国民に対して実際どのような成果がもたらされたか(アウトカム)ということを重視し、行政活動の有効性を高めていくことが重要。
  • 政策評価を通じ、職員の意識改革を進め、国民にとって満足度の高い健全な行政を遂行するという国民的視点に立つことを一層重視するような行政への転換を図っていくことが重要。

2 政策評価の基本的な枠組み

(1) 政策評価とは

  • 国の行政機関においては、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第2条第2項、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項及び総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第16号・第17号に基づき、政策評価を実施することとされている。また、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)により、政策評価制度の基本的な方針が示されている。
  • これらに基づき導入される「政策評価」とは、国の行政機関が主体となり、行政活動に関して評価を行うことによって、政策の企画立案を的確に行うための情報を産出し、これを提供するものであり、「企画立案(Plan)−実施(Do)−評価(See)」という行政のマネジメント・サイクルの中に制度化されたシステムとして組み込んで実施されるものであると考えられる。
  • 政策評価をこのように捉えると、政策評価自体は政策の決定そのものとは異なるものであり、評価結果を政策の企画立案に反映させることによって政策の決定につなげていくものである。このため、高度の政治的判断に基づくような政策であっても、事前にその判断を行うための情報や、事後にその効果が上がったかの情報などを意思決定権者に提供するための評価を行うことが大切であると考えられる。

(注)政策評価に関連して、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)及び総務省設置法において、「行政評価」(行政機関の業務の実施状況の評価)という用語が用いられているが、これについては、政策評価と政策評価を除く狭義の行政評価の両者を併せたものと解されている。

(2) 政策評価の主体

 ア 評価主体の区分

  • 今般導入される政策評価は、評価を行う主体によって、
    1. 政策を所管する各府省が自ら行う評価、
    2. 総務省が評価の総合性及び厳格な客観性を担保するために行う評価
    に区分される。
  •  
  • また、各府省が自ら行う政策評価については、
    1. 各府省の内部部局に置かれる政策評価担当組織が評価を行う場合、
    2. 政策を直接所管する部局等(政策所管部局等)が政策評価担当組織の総括の下に評価を行う場合
    3. がある。

 イ 政策評価における各府省が行う評価の位置付け

  • 政策評価については、各府省が所管する政策について自ら評価を行うことが基本になるものと考えられる。
    各府省が自ら政策評価を行う意義としては、例えば、
    1. 各府省は所管する政策について最も詳しい情報・データを有しており、各府省が評価を行うことによってこれらが整理されて外部に提供され、外部の評価も行いやすくなること、
    2. 政策の問題点を最も把握しやすい立場にある各府省が自ら評価を行い、その結果を自ら企画立案に反映させることで、実効ある改善が行われることが期待されること、
    3. 政策評価を通じて得られる知見の学習・蓄積により、各府省の政策形成能力を高めることが期待できること
    などが挙げられるとの意見が出された。
  • 一方、各府省が自ら行う評価については、「お手盛り」評価ではないかという批判があり得ることにも留意する必要があると考えられる。
    この点については、
    1. 評価の結果のみならず、用いた情報・データや仮定を含む評価過程等に関する情報の公表の徹底を図り、評価の透明性を高めることが必要であるとの意見、
    2. できる限り検証可能な情報・データを用いて定量的な評価を行うよう努めることが必要であるとの意見、
    3. 客観性の確保や多様な意見の反映が強く求められる場合等においては、積極的に外部の第三者の意見を聴取することが重要であるとの意見、
    4. 今般導入される政策評価においては、各府省の評価に加えて総務省の評価が行われることになっており、さらに、国会や会計検査院が行う評価はもとより、外部のシンクタンクや非政府組織(NGO)等の各種機関・団体、専門家などが行う評価も含め、政策に関する評価が多元的に行われることが大切であるとの意見
    などが出された。
  • また、政策評価は府省を挙げて取り組むべきものであり、各府省がその実情に応じて体制整備を行い、評価の目的や評価対象の性質などに即して、内部で適切に役割を分担して評価を実施することが重要であると考えられる。
    この点については、
    1. 政策評価担当組織は、評価を実施するための計画を立て、評価の実施に際して重点を置く評価対象等の方向付けを行う役割を有するとの意見、
    2. 政策所管部局等が政策評価を行うことも多いものと考えられるが、政策評価担当組織は、特に評価手法に関するノウハウを提供することなどにより、その評価を支援することが重要であるとの意見、
    3. 政策評価担当組織と政策所管部局等との間でチェック・アンド・バランスが働き、評価に関する的確な情報が外部に提供されることが重要であるとの意見、
    4. 評価に利用できる資源には限界があることに留意し、実効性が上がるような体制を整備することが大切であるとの意見
    などが出された。

 ウ 各府省が行う政策評価における第三者等の活用

  • 各府省が政策評価を行うに当たり、例えば、高度の専門性や実践的な知見が必要な場合、客観性の確保や多様な意見の反映が強く求められる場合等においては、学識経験者、民間等の第三者を活用することが有益な場合が多いものと考えられる。
  • このような第三者の活用に当たっては、評価の対象とする政策の性質、内容等に応じ、例えば
    1. 学識経験者等からの意見聴取、
    2. 学識経験者等により構成される研究会等の開催、
    3. 既存の審議会等の活用
    など様々な方法を用いることが考えられる。
  • 第三者の活用については、
    1. 専門知識の活用を期待するのか、あるいは、チェック機能を期待するのか、また、どの程度の役割を果たすことを期待するのかなど、第三者をどのような場合にどのような位置付けで活用するかについての基本的な考え方を明確にした上で活用すべきであるとの意見、
    2. その際、第三者の活用に要するコストについても留意する必要があるとの意見
    などが出された。
  • また、政策評価の導入に伴い、各府省において、民間のシンクタンク、コンサルタント等を活用する場合も増えていくものと考えられる。例えば、評価手法等に関する知見やノウハウを活用して評価の質の向上を図る場合、評価に行政機関とは異なった視点を持ち込もうとする場合、評価のために必要な分析等の業務の一部を委託して事務の効率化を図る場合など様々な場合が考えられる。
     この点について、民間のシンクタンク等の活用に当たっては、全てを任せきりにすべきではなく、委託者たる行政機関が評価の過程や得られる結果に責任を持つことが大切であるとの意見、その際にはシンクタンク等の行政機関からの独自性が失われることがないよう留意する必要があるとの意見が出された。

 エ 政策評価における総務省の位置付け

  • 総務省は、「中央省庁等改革の推進に関する方針」において、政策評価の総合性及び厳格な客観性を担保するため、
    1. 全政府的見地から府省横断的に評価を行う必要があるもの、
    2. 複数の府省にまたがる政策で総合的に推進するために評価する必要があるもの、
    3. 府省の評価状況を踏まえ、厳格な客観性を担保するために評価する必要があるもの、
    4. その他、政策を所掌する府省からの要請に基づき、当該府省と連携して評価を行う必要があるもの
    について評価を実施することとされている。
  • 政策評価における総務省の役割については、基本的には、各府省が政策を企画立案し遂行する立場から、その政策について自ら評価を行うものであるのに対し、総務省は政策を所掌する各府省とは異なる評価専担組織の立場から、各府省の政策について、統一的・総合的な評価や政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものであると整理することが可能であると考えられる。
  • 上記の総務省が行う評価に関しては、
    1. 各府省が評価した結果について、政策を所掌する各府省と一定の距離を置いた立場から、評価の質と厳格な客観性を確保するための評価を行うことによって、政府の国民に対する説明責任を徹底することが期待されるとの意見、
    2. 各府省の行った評価のプロセスの評価に重点を置くべきであるとの意見、
    3. 各府省の評価を比較して、その正確さについて評価することにより、全体として評価の質の向上を図ることが重要であるとの意見、
    4. 評価専担組織の立場から政策遂行の現場を直接調査して評価するという機能も重要であるとの意見、
    5. 総務省が中立的かつ公正な評価を行うことを担保するためには、総務省に置かれる政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)の役割も重要であるとの意見
    などが出された。
  • 総務省が策定し、各府省に提示することとされている政策評価を実施するための標準的なガイドラインについては、政府全体としての統一的運用を確保するための共通のルールを定めることを主眼とし、具体的、詳細な部分は各府省に任せた上で、総務省としてはルールを遵守しているかをチェックすることが重要であると考えられる。
     この点について、米国においてみられるように、各府省に対して評価の手引きを示したり、今後の評価の取組に当たってモデルとすべき各府省の評価事例を紹介することなどを通じて、評価の質の向上を図ることも検討する必要があるとの意見が出された。
  • 総務省に期待されるその他の役割については、「中央省庁等改革の推進に関する方針」等を踏まえ、次のような意見が出された。
    • 各府省における政策評価の取組を促進し、評価の質の向上を図るため、政策評価関係機関連絡会議(仮称)を適時適切に開催するなど積極的に活用することが重要。
    • 各府省の評価に関する情報は膨大で、かつ、各々独自に管理されているため、これらの所在情報を行政サービスの需要者としての国民が容易に、かつ、一元的に検索できる機能(例えば、「クリアリングハウス」としての機能)を果たすことが大切。また、各府省が評価情報に関するデータベースを構築するための共通的な仕様を作ることも大切。その際、必要な情報に確実にアクセスできるようなシステムとなるように留意することも大切。
    • 各府省の担当職員の評価能力の向上を図るため、人事交流を推進し、また、各府省を通ずる研修を実施したり、各府省による研修を支援することが重要。

    (3) 政策評価の対象

     ア 政策評価の対象範囲

    • 政策評価の対象としての「政策(広義のもの)」は、一般に、次のような「政策−施策−事務事業」という階層を成すものとして認識できるものが多いと考えられる。
      「政策」行政課題に対する基本的な方針。
      「施策」上記方針を実現するための具体的方策や対策。
      なお、「施策」は、下位のレベルである事務事業を束ね、その目的を示したものと捉えることもできる。
      「事務事業」上記方策や対策を具体的に実現するための個々の行政手段。
      なお、「事務事業」によっては、主として特定の地域、個人・団体等に一定の効果を及ぼすことを目的とした個別事務事業とそれらを束ねた事務事業とがある場合がある。
    • これらの各レベルは、一般に、相互に目的(上位のレベル)と手段(下位のレベル)の関係を保ちながら、全体として一つの体系を形成しているものと考えられる。政策評価はこのような政策体系の全体をカバーするものと考えられる。
    • このような政策体系のイメージを図示すると、次のようになると考えられる。

    ※現実には、一つの施策や事務事業が複数の政策体系に属する場合もあり、個々の政策体系は必ずしも上記イメージ図のように完全に独立したピラミッド状に整理できないものもあると考えられる。また、政策体系によっては、施策が複数の階層から成る場合や事務事業レベルに相当するものが存在しない場合もあり得ると考えられる。


     イ 政策体系の明確化

    • 政策評価の実施に当たっては、まず評価対象に関係する政策、施策及び事務事業を目的と手段の関係に基づく階層の体系として明確化することにより、当該評価対象の政策体系における位置付けを明らかにすることが必要となるものと考えられる。
    • この点について、国の政策はその性質等が多様であることから、階層及び体系の明確化に当たっては、過度に統一的・画一的な尺度や考え方に基づいて実施すると政策の実態を反映しないものとなったり、国民にとって分かりにくいものになるとの意見がある。
    • 政策の階層及び体系の明確化については、各府省において、個々の政策の実情に応じ、例えば、白書等で示された政策の体系、設置法上の任務・所掌事務、予算の項目、各種基本計画等における政策の体系なども参考にしつつ、政策の実態との整合性や国民に対する分かりやすさなどにも留意して行う必要があると考えられる。
       この点について、政策体系は社会経済情勢の変化やそれに伴う行政活動の変化などに応じて変動し得るものであり、また、ある程度相対的な性格を有するものであることから、過度に固定的に捉えるべきではなく、必要に応じて見直していくという姿勢が重要であるとの意見が出された。
    • 政策の階層及び体系の明確化に当たっては、複数の行政組織にまたがって所管されている政策の扱いやいわゆる制度官庁の政策体系の特異性についても留意する必要があると考えられる。

    (4) 政策評価の時点

    • 政策評価は、政策の選択決定、実施、実施期間の終了やその効果の発現などの一連の流れの中で、評価を行う時点によって、基本的には「事前」、「途中(中間)」及び「事後」の評価に区分することが可能であると考えられる。
    • なお、実際に評価を行うタイミングについては、評価の目的や評価対象の性質などに応じて具体的に判断する必要があるものと考えられる。
    • 評価を行う時点については、どのような評価の方式を行うかによって変わる面もあるので、評価を行う時点と評価の方式との関係について検討を深める必要がある。

    (5) 政策評価の観点等

    • 「中央省庁等改革の推進に関する方針」において、各府省及び総務省は、主として「必要性」、「優先性」、「有効性」等の観点から評価を行うこととされている。
    • 政策評価の観点には、一次的な観点とそれらを踏まえて評価を行う二次的な観点があると考えられる。
       このうち、一次的な観点としては、「必要性」、「効率性」、「有効性」の観点が重要なものとして考えられる。また、政策の性質によっては、「公平性」の観点からの評価を行うことが必要なものもあると考えられる。
    • これらの一次的な観点から評価を行う際に一般的にどのような基準で評価を行うべきかという点については、以下のような意見が出されたが、このような一般基準の内容については更に検討を深める必要がある。

      〔「必要性」の観点〕

      • 政策の目的が国民や社会のニーズに照らして妥当かといった評価を行うとの意見
      • 行政関与の在り方から見て行政が担う必然性があるかといった評価を行うとの意見

      〔「効率性」の観点〕

      • 投入された資源量に見合った結果が得られているか、又は得られるものとなっているかといった評価を行うとの意見
      • 必要な結果がより少ない資源量で得られるものが他にないかといった評価を行うとの意見
      • 同一の資源量でより質の高い結果が得られるものが他にないかといった評価を行うとの意見

      〔「有効性」の観点〕

      • 政策の実施により、期待される結果が得られているか、又は得られるものとなっているかといった評価を行うとの意見

      〔「公平性」の観点〕

      • 政策の便益や負担が公平に配分されているか、又は配分され得るものとなっているかといった評価を行うとの意見

    • 二次的な観点としては、これら一次的な観点からの評価の結果に基づき、他の事務事業等よりも優先的に実施する必要があるかといった評価を行う「優先性」の観点を挙げることができると考えられる。
    • 政策評価は、以上のような観点や一般基準の全部又は一部により総合的に行う必要があり、各府省においては、実際に政策評価を実施するに当たって、このような一般基準について、政策の性質等に応じて更に具体化、詳細化等を行う必要があると考えられる。
    • 以上のような政策評価の観点や一般基準のほかにも、重視すべき観点やその一般基準としてどのようなものが考えられるかについて検討を深める必要がある。

3 政策評価の結果の活用

strong> (1) 評価結果の政策の企画立案への反映

  • 政策評価は、政策の企画立案に必要な情報を提供するために実施されるものであり、評価結果が政策の企画立案に適時・的確に反映されることにその意義があるものと考えられる。
  • 「中央省庁等改革の推進に関する方針」においても、各府省は政策評価の結果が予算要求等の企画立案作業に反映されるようにすることを明らかにした上で、そのために、政策の性質等を踏まえつつ、
    1. 政策評価担当組織による政策評価結果の取りまとめ、
    2. 当該政策の企画立案部門への通知、
    3. 政策への反映状況に関する報告の徴収
    4. などの措置を講ずることとされている。
  • 政策評価の結果を政策の企画立案に反映させる方法としては、例えば、
    1. 予算(定員を含む。)への反映、
    2. 法令等による制度の新設・改廃等への反映、
    3. 各種中長期計画の策定等への反映
     などを挙げることができ、政策の性質等に応じた適切な方法を用いて反映していくことが重要であると考えられる。
  • また、政策の企画立案への反映などの評価結果の活用状況についてフォローアップを行うことも重要であると考えられる。例えば、総務省は各府省の評価結果及びその反映状況について白書等で公表することとされているが、これは、こうした評価結果の反映状況等を広く国民に分かりやすく示すとともに、各府省の評価結果の反映への取組を一層促進することに資するものであるとの意見が出された。

 (2) 評価結果の予算への反映

  • 予算を伴う政策に関する評価結果については、予算要求や予算編成などの予算関連のサイクルの中で活用し、何らかの形で反映させることが重要であると考えられる。
    しかしながら、評価結果と予算との関係については、次のような問題点を指摘する意見が出されており、これらを踏まえて評価結果の予算への反映の在り方について更に検討を深める必要がある。
    • 政策評価を行うべき時期と予算のサイクルが異なる場合も多く、これらを直接連動させることには困難を伴うこと。例えば、政策は少なくともある程度実施されてからその成果等について評価を行う必要があるが、政策の多くは年度を通じて実施されており、評価結果を次年度の予算要求に反映させるためには、まだ実施されていないものを含め、かなりの部分について見込みに基づく評価を行わざるを得ないこととなること。
    • 政策評価の結果を機械的に予算に反映させるものとすると、ともすれば評価が予算に従属してしまい、評価制度の形骸化を招く危険性があること。例えば、予算獲得にとらわれるあまり、評価の実施がこれに都合の良いものばかりに偏ってしまうことも懸念されること。また、本来、政策評価に期待される政策の改善のための情報等が提供されにくくなることも懸念されること。
  • なお、政策のコストを的確に把握するためには、評価を行う単位の設定の仕方について、予算との関係を含め検討していくことが必要であるとの意見がある。

4 政策評価に関する情報の公表

 (1) 公表すべき情報の範囲

  • 政策評価制度やその運営に係る情報は基本的に公表する必要があり、政策評価の実施に関する計画や実施要領等も策定次第速やかに公表する必要があると考えられる。 この点について、政策評価制度に関する国民の十分な理解を得るため、積極的な広報を行うことも重要であるとの意見が出された。
  • また、評価の結論だけでなく、評価の際に用いた情報・データや仮定を含む評価過程等に関する情報をできるだけ具体的に公表し、評価結果を外部から再評価できるようなものとすることが重要であると考えられる。
  • 個々の政策評価に関して共通的に公表すべき情報としては、評価の結論のほか、例えば、
    1. 評価実施主体、
    2. 評価の対象とした政策の目的、目標、内容、関連する予算等、
    3. 評価の際に使用した評価手法・指標、データや仮定等の前提条件、及びそれらを使用した理由、
    4. 評価の際に聴取した学識経験者、民間等の第三者の意見などその他の評価過程の情報、評価結果に関する各方面からの意見等、
    5. 評価結果の政策の企画立案への反映状況(具体的措置が講じられた場合にはその内容と時期等、具体的な措置が講じられていない場合にはその理由と今後の予定等)
     などが考えられる。
  • 政策評価に関する情報については、国の安全や個人のプライバシー、企業の営業秘密に関する情報など公表になじみにくいと考えられる事項を含む場合もあると考えられる。 この点については、基本的には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)の考え方に沿って措置すべきであると考えられるが、例えば、次のような意見も出された。
    1. 公表になじみにくいと考えられる事項を含む評価であっても公表の仕方の工夫や範囲の限定等の措置を行った上で公表する必要がある。
    2. 現実にはいかなる工夫等を行った上でも、当分の間、公表が困難な評価がある。
    3. 総務省はその任務からみて、公表が困難なものを含め、できるだけ政府全体における評価の実施状況の把握に努める必要がある。

 (2) 公表の在り方

  • 政策評価については、国民の理解が得られることが重要であり、政策評価に関する情報の公表に当たっては、国民に対する分かりやすさを確保することが大切であると考えられる。このため、評価結果の公表に当たっては、簡潔に、かつ、分かりやすい形で公表することが求められるものと考えられる。
    これに加えて、外部の専門家等によるチェックが可能となるよう、評価の際に用いた情報・データ等の詳細な内容を盛り込んだものの公表も大切であると考えられる。
  • この点については、各府省の評価結果について国民が比較参照することを可能にするため、評価方式に応じて公表の際の様式等の標準化をできるだけ図ることも大切であるとの意見も出された。
  • 情報化が進展し、行政に関する情報の量の増加と多様化が進んでいる中で、国民が政策についての問題意識を持ったときに、それに対応した情報が得られる状態になっていることが重要であると考えられる。このため、インターネット等の活用による公開を推進し、国民が情報を迅速かつ容易に入手できるようにすることが重要であると考えられる。その際、評価結果等の所在情報を容易に得られるようにすることも大切であると考えられる。
  • 情報の公表に関連して、
    1. 評価結果の公表の際、外部の専門家等が評価を行うことができるように、各府省が関連する情報・データを追加的に提供するように努めることが大切であるとの意見、
    2. 後から外部の専門家等がチェックするためには、評価結果だけではなく、評価の際に用いた情報・データ等もきちんと保存され、提供されることが大切であるとの意見、
    3. 評価結果に対して、外部から出される意見・要望を受け付ける仕組みを各府省及び総務省において整備すべきであるとの意見
    などが出された。

5 政策評価の手法等

 (1) 評価手法等に関する考え方

  • あらゆる評価手法は、その適用可能な範囲、結果の信頼性等に限界があることを認識した上で、評価の目的、評価対象の性質等に応じ、適用可能で合理的な評価手法を選択することが重要であると考えられる。
  • 政策評価の実施に当たっては、その客観性を確保するため、できるだけ数値による定量的な評価手法を用いることが望まれる。その際、可能な限り客観的な情報・データや事実に依拠して評価が行われることが大切であり、また、情報・データの選択や仮定の設定などが恣意的に行われ、評価結果が歪められないような工夫も重要であると考えられる。
  • 定量的な評価手法の適用が困難又は適当でない場合もあり、定性的な評価手法で補ったり、複数の評価手法を組み合わせて用いるなどの工夫が必要な場合もあると考えられる。定性的な評価手法を適用する場合には、可能な限り客観的な情報・データや事実に依拠したり、評価において第三者を活用するなどの工夫が必要になると考えられる。
  • どのような評価手法の適用を求めるかについて、十分なノウハウの蓄積がない段階において、例えば、高度な評価手法を画一的に義務づけることには弊害が大きいと考えられる。 始めから高度な評価手法の厳格な適用を求めるより、簡易な評価手法であってもまず評価を実施することが大切であり、その評価結果を点検することによって次第に評価の質を高めることが重要であると考えられる。
  • 評価手法の中には、情報・データの収集、評価の実施に膨大なコストや事務負担を要するものがある。政策評価の実施のためには一定のコスト等の負担を覚悟する必要があるが、一方、分析結果の精度は高いが、コスト等の負担も大きいような評価手法を画一的に適用することも効率的でないと考えられる。このため、1.いかなる情報を求めて評価を行うか、2.どの程度の分析結果の精度が必要か、3.評価のためにどの程度の時間やコスト等をかけるべきかなどについても認識した上で、適切な評価手法を選択することが大切であると考えられる。
  • 評価手法を選択する際には、外部の者が評価結果を検証可能かということや事後的に検証可能かということについても留意すべきであると考えられる。
  • 政策評価の質を高めるためには、評価手法の開発を進めていく必要があるが、全く新たな評価手法の開発は容易ではないとの指摘もあり、当面は既存の評価手法をいかに適切に適用するかの工夫を行うことなどが中心となるものと考えられる。例えば、現在は、評価手法を用いた結果の誤差の程度など評価手法の信頼性についての情報が不足しており、このような課題について調査研究を行い、その情報の提供に努めることが必要となると考えられる。

 (2) 評価手法等の具体的な検討

  • 評価手法等に関しては、研究会において、今後、様々な行政分野のケース・スタディ等により、評価手法の具体的な選択や適用の在り方などについて具体的に検討することとしている。その際、評価手法の適用について政府全体としてどの程度統一性を求め、それを標準化して示す必要があるかということについても検討する必要がある。

6 政策評価の法制化の検討

  • 政策評価については、国家行政組織法等の法律により法的根拠が明らかにされているが、さらに、中央省庁等改革関連17法律案に対し、衆議院の行政改革に関する特別委員会及び参議院の行財政改革・税制等に関する特別委員会において、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討する旨の附帯決議がなされている。
  • このような政策評価の法制化の前提として、まず、政策評価への取組の標準化を図り、政府全体としての統一的な運用を確保するための政策評価の考え方を整理する必要がある。
  • 研究会においては、政策評価の基本的枠組みや評価結果の活用・公表などについての基本的な在り方、評価の目的や評価対象の性質などにふさわしい評価方式の在り方について検討を進めてきたが、これらは、法制化を検討するに当たっても前提となるものであると考えられる。今後は、これらの事項について更に検討を深め、その枠組みを明確に示すことが必要であると考えている。
  • 政策評価の法制化を検討するに当たっては、こうした枠組みを踏まえた上で、具体的に法律事項として規定すべきものと法律の下でガイドライン等により運用していくことが適当なものとに整理していくことが必要であると考えられる。
  • なお、法制化の検討に当たっては、このような制度が我が国の行政において初めて導入されるものであり、試行錯誤の経験を経て制度として確立していく面も考えられることから、実務的な側面からも実施可能な仕組みとすることや段階的な実施に配慮すべきとの意見が出された。

7 その他

  • 政策評価制度に関連を有するものとして、例えば、政策評価に従事する職員の研修制度の整備や政策評価に関する専門家の養成などの評価の質を向上させるための環境整備を進めることも大切であるとの意見が出された。
  • 政策評価制度の導入に関連して、政策のトータル・コストの明示や公会計制度の在り方について検討されることも重要な課題であるとの意見が出された。

II 政策評価の方式

1 評価方式の考え方

 (1) 評価方式の導入に関する基本的な考え方

  • 各府省が実施することとなる政策評価の方式については、画一的なものとする必要はないものの、ある程度標準的なものとすることにより、政府全体としての統一的な運用を確保する必要がある。
  • 政策評価の方式については、政策、施策及び事務事業といった評価対象のレベルや評価を行う時点などにより、その具体的な在り方が規定される面が強いものと考えられ、特定の評価方式で評価対象となる行政分野の全てをカバーすることは困難であることに留意する必要がある。
  • このため、評価の目的や評価対象の性質などにふさわしい評価方式を適切に適用し、政策評価制度全体の仕組みを構築していくことが重要である。
  • なお、その際、政策評価制度全体の仕組みの中で、それぞれの評価方式が相互に整合的に位置付けられるとともに、評価の効率的な実施が確保されることも重要である。

 (2) 事業評価(仮称)(事務事業レベルを対象とした評価方式)

  • 我が国においては、事務事業レベルを中心として様々な分野において評価の試みが行われてきた。特に、公共事業、研究開発、ODA(政府開発援助)等の分野においては、関係省庁において、共通の制度的な枠組みの下で評価活動が行われてきたところである。
  • 政策評価の対象は、一般に、「政策?施策?事務事業」と階層化してとらえることが可能であると考えられる。このうち、政策や施策が具現化されたものである事務事業レベルについては、その目的や内容などが具体的であるため、評価を行うべき対象範囲の特定や、事務事業を実施するためのインプットやアウトプット、アウトカムの把握が比較的容易であり、評価を実施しやすい条件が整っているものが多いと考えられる。
     また、事務事業については、事前にどの事務事業を実施するかを選択決定するための情報を得たり、途中・事後に見直しを行うための情報を得ることの必要性が高く、また、それが可能である場合も多いという特徴を有するものと考えられる。
     このようなことから、事務事業レベルを対象とする評価方式については、基礎的な位置付けを与えられてよい方式であるとする意見もある。
  • したがって、我が国の政策評価制度において「事務事業レベルを対象とした評価方式」(以下、本中間整理においては、「事業評価(仮称)」ということとする。)を導入することについて、その具体的な在り方等を含めて検討する必要がある。
    (注)「事業評価(仮称)」は、国の事務事業レベルを対象とするものであるが、いくつかの地方公共団体で実施されている「事務事業評価」(例えば、事務事業レベルを中心に、その目的の内容や目標に対する実績などを評価するもの)との混同を避けるため、このような仮称としたものである。

 (3) 政策レベルや施策レベルを対象とした評価方式

  • 国民に対する行政の説明責任の確保は、行政活動全体に対して求められるものであり、事務事業レベルだけではなく、より上位のレベルである政策レベルや施策レベルにおいても政策評価を行っていくことが必要であると考えられる。
  • 政策レベルや施策レベルを対象として評価を行うための方式としては、既存の評価方式の中で以下のような方式を有力なものとして挙げることができると考えられる。その一つは、施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式であり、もう一つは、「政策?施策?事務事業」という政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価を行う方式である。

       

    ア 施策実績評価(仮称)(施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式)

    • 1990年代以降、米国のGPRA(GovernmentPerformanceandResultsAct:政府業績成果法)や英国における目標に対する実績の評価を組み込んだ行財政改革の枠組みであるCSR(ComprehensiveSpendingReview:包括的歳出見直し)/PSA(PublicServiceAgreement:公務部門における協定)において、概ね施策レベルを対象として行政機関の活動の目標を事前にできるだけ数値により設定し、その実績を定期的に測定する評価方式の導入が進められている。
    • このような評価方式を導入することの意義は、行政活動による成果を一覧できるような形で国民に対して分かりやすく示すことなどによって成果重視の意識を浸透させるとともに、行政の国民に対する説明責任を向上させ、国民の行政に対する信頼の確保を図ることにあるとの指摘がある。
    • また、このような評価方式を導入するレベルについて、施策は、政策と事務事業の中間的な特徴を有しており、
      1. 政策に比べて目的や内容などにおいてある程度の具体性を持つこと、
      2. 事務事業に比べて規模や範囲について一定のまとまりがあり、ある程度の継続性を備え、また、量的にも一覧的な把握が可能であること
      から、目標の設定やその実績の定期的な測定に比較的適するとの指摘がある。
    • このため、我が国においても、行政の組織・制度や政策評価制度の運営の趣旨などが先行的に実施されている国々と異なる場合があることを踏まえつつ、「施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式」(以下、本中間整理においては、「施策実績評価(仮称)」ということとする。)を導入することについて、その具体的な在り方等を含めて検討する必要がある。
       なお、米国や英国は、このような評価方式の導入に当たって一定の試行を行うなど、全面導入には数年間をかけている。我が国は米国や英国に比べ評価を重視する考え方が定着しておらず、また、政策評価に関する経験やノウハウの蓄積も少ないことから、このような評価方式の導入に当たっては、試行錯誤を積み重ねていかざるを得ないものと予想されるため、段階的な実施についても検討する必要があると考えられる。

    イ 政策体系評価(仮称)(政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式)

    • 政策や施策については、事務事業と比較すれば、その目的や内容などが抽象的になりやすく、また、それ自体が多くの要素で構成され、包括的で複雑になっており、さらに、他の行政活動や社会経済の状況などからの影響も受けやすいという特徴を有するものと考えられる。
    • このため、政策や施策の評価を総合的に行うに当たっては、これらが実現される因果関係や波及効果のプロセスなどを解明し、問題点やそれを解決するための情報などを得ることが重要かつ有益であると考えられる。そのため、政策の目的等を所与のものとせずに「政策?施策?事務事業」という政策体系の全てのレベルを視野に入れ、個々の評価対象の性質等に応じて各種の定量的、定性的な評価手法を適切に用いつつ総合的に評価することが必要であると考えられる。
    • したがって、我が国の政策評価制度において「政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式」(以下、本中間整理においては、「政策体系評価(仮称)」ということとする。)を導入することについて、その具体的な在り方等を含めて検討する必要がある。
      (注)「政策体系評価(仮称)」は、その対象において政策体系の全てのレベルを視野に入れるものであるが、評価手法等については、諸外国で「プログラム・エバリュエーション(ProgramEvaluation)」と称されるものに近いものであると考えられる。

 (4) 評価方式の導入の検討

  • 政策評価制度全体の仕組みの構築に当たって検討の対象とすべき評価方式については、以上のような三つの方式が中心となるものと考えられるが、評価方式の導入に関する基本的な考え方を踏まえつつ、本中間整理において仮称とした各評価方式の名称を含め、その具体的な在り方等について検討を深める必要がある。
  • 各々の評価方式のイメージを現段階で示すと、次の図及び表のようになると考えられる。


※ 本イメージ図は、現段階における評価方式のイメージを図示したものであり、各評価方式の名称を含め、今後更に検討を深める必要がある。

政策評価の方式のイメージ
事業評価
(仮称)
施策実施評価
(仮称)
政策体系評価
(仮称)
概要・事務事業レベルを対象とした評価方式

 (事前にどの事務事業を実施するかを選択決定するための情報を得ることが比較的可能)
・施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式

 (政府全体としての実績を一覧的に把握することが可能)
・政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式
 (政策目的が実現される因果関係や波及効果のプロセスを解明し、問題を解決するための情報などを得ることが可能)
評価対象レベル・事務事業レベルに焦点を当てる  ・施策レベルに焦点を当てる
 (事務事業レベルに焦点を当てるとの意見あり)
・(政策の目的等を所与のものとせずに)「政策-施策-事務事業」という政策体系の全てのレベルを視野に入れる
分野・当初は、評価の必要性が特に強く指摘され、ある程度一定の評価手法が確立した分野(公共事業、研究開発、ODA(政府開発援助)など)を中心として実施するとの意見
・当初からできるだけ全ての事務事業を対象として実施するとの意見
・行政分野全般を対象として実施する・概ねあらゆる行政分野において実施可能
・実際には重要政策課題について重点的に実施する
評価時点・事前、途中、事後に実施する
 (選択決定のための情報を得ようとする評価は、事前に実施した上で途中・事後に検証)
・継続的に実施する
(予め目標を設定し、定期的にその目標に対する実績を測定)
・事後に実施することが中心
評価手法・評価対象の分野の性質や評価を行う時点等に応じた適切な評価手法を適用する
・ある程度一定の評価手法が確立している分野においては基本的には当該評価手法を適用する
・目標を設定し、その目標に対する実績を測定する手法を適用する・個々の評価対象の性質等に応じて各種の定量的・定性的な評価手法を適切に適用する
※ 本表の内容は、現段階における評価方式のイメージを表示したものであり、各評価方式の名称を含め、今後更に検討を深める必要がある。

 (5) 評価方式の検討に当たっての留意事項

  • 評価方式の検討に当たっては、行政の組織・制度や政策評価制度の運営の趣旨などが異なる場合があることを踏まえつつ、諸外国や地方公共団体における政策評価の現状やこれまでの実績などについても参考にする必要があると考えられる。
  • 評価担当者が評価業務に取り組むための適切な環境を確保するため、評価方式の検討に当たり、評価活動の意義付けを明確にすることが重要であると考えられる。
  • 「お手盛り」評価にならないようにすべきであるとの指摘もあり、評価方式の検討に当たっては、評価結果やその過程の透明性を高め、チェック機能が有効に働くようにするなど、政策評価の客観性の確保に留意することも重要であると考えられる。
  • 事務負担が極めて大きかったことが失敗の原因の一つとなったとされる米国におけるPPBS(Planning,Programming,BudgetingSystem)の教訓も踏まえ、評価自体に要するコスト・要員等を認識し、限られた資源の中で効果的・重点的な評価を行うことが可能となるよう、より実践的な評価方式の在り方を検討する必要があると考えられる。
  • 政策評価制度が有効に機能するためには、実際に評価を行う担当者が使いこなせるようなものとして評価方式の在り方を検討することが大切であり、評価の具体的な実践を通じて評価担当者の専門的能力の向上やノウハウの蓄積などを図りつつ、評価方式の改善充実に取り組んでいくことが求められると考えられる。

2 事業評価(仮称)(事務事業レベルを対象とした評価方式)の検討

 (1) 事業評価(仮称)の対象の範囲の考え方

  • 「中央省庁等改革の推進に関する方針」において、各府省は、評価の実施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、各年度ごとに、
    1. 新規に開始しようとするもの(事前の評価)、
    2. 一定期間経過して事業等が未着手又は未了のもの、
    3. 新規に開始した制度等で一定期間経過したもの、
    4. 社会的状況の急激な変化等により見直しが必要とされるもの
    の中から、重点的・計画的に政策評価を実施するものとされている。
    事業評価(仮称)の対象とする事務事業の範囲については、上記を踏まえ、具体的に検討する必要があると考えられる。
  • 事業評価(仮称)の対象分野の範囲については、例えば、
    1. 公共事業や研究開発、ODA(政府開発援助)、規制など、評価の実施が必要であることなどが特に強く指摘され、また、これまでの評価の取組によりある程度一定の評価手法が確立されつつある分野を当初は中心としつつ、どこまで標準的な取組の枠組みを広げることが可能であるかを考えていくべきであるとの意見、
    2. 枠組みを広げるに当たり、特に新規の補助金等については、費用や効果を把握することが重要であり、費用については可能な限り明らかにするものとするが、効果の把握については柔軟に行い得るものとした上で対象としていくべきであるとの意見、
    3. 評価手法はごく簡便なものでもよいので、当初からできるだけ全ての事務事業を対象として評価を行うように努めるべきであるとの意見、
    4. 評価対象の拡大に当たっては、評価にかかるコストや職員の負担が過大とならないようにすることについても留意する必要があるとの意見
    などが出された。

 (2) 事業評価(仮称)の具体的な在り方

  • 事業評価(仮称)の方式については、基本的には、評価対象の分野の性質や評価を行う時点などに応じ、適切な評価手法を適用することが可能な柔軟な仕組みにすべきであると考えられる。この点を踏まえつつ、評価対象全体を通じて共通的に実施されることが必要な手続・手順、評価手法の考え方等について検討する必要がある。
  • この点については、例えば、
    1. まず、行政関与の在り方からみて行政が担う必然性があるかなどについて評価を行うことが重要であるとの意見、
    2. 事前に、事務事業を実施する上で必要と考えられる費用とこれにより期待される効果との比較を行った上で、これを途中や事後に検証することが重要であり、その際、費用と効果の捉え方が適切であるかという点にも留意すべきであるとの意見、
    3. 他の事務事業よりも優先的に実施すべきかということなども含めて評価を行うことが大切であるとの意見、
    4. この評価方式は、主として事務事業レベルに焦点を当てるものであるが、その評価に当たっては、政策体系の中でより上位に位置付けられる政策レベルや施策レベルとの関係を踏まえつつ行うことが大切であるとの意見
    などが出された。

 (3) 個別分野における評価の具体的な在り方

  • 公共事業、研究開発、ODA、規制などのように、評価の実施が必要であることなどが特に強く指摘され、また、既にある程度一定の評価手法が確立されつつある分野における事業評価(仮称)の具体的な在り方については、分野ごとに個別に検討を行う必要がある。

    ア 公共事業

    • 公共事業については、平成9年12月の内閣総理大臣指示に基づき、その効率的な執行及び透明性の確保の観点から、公共事業関係6省庁(北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁、農林水産省、運輸省及び建設省)において、平成10年度から事業採択後一定期間経過後で未着工、継続中等の全ての個別事業を対象とした再評価システムが導入されている。また、併せて、新規の事業採択の段階において基本的に全ての個別事業について費用対効果分析を活用することとされている。さらに、事後評価についても導入を進める動きもみられる。
    • 公共事業の個別事業については、我が国においても評価の実践や評価手法等の研究が相当程度積み重ねられ、既にある程度一定の評価手法が確立されつつあるものと考えられる。また、共通の制度的な枠組みの下、関係省庁において評価の仕組みの整備も進められている。
    • 公共事業の分野における事業評価(仮称)の具体的な在り方の検討に当たっては、このような既存の評価の取組を踏まえつつ、全体の枠組みの中に整合的に位置付けることが必要である。

    イ 研究開発

    • 研究開発については、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月内閣総理大臣決定)において、研究開発活動の効率化・活性化を図り、より優れた成果を上げるという観点から、すべての国の研究開発課題を対象とし、原則として事前・事後の各時期に評価を行うとともに、5年以上の研究開発期間を有するものや、研究開発の実施期間の定めのないものについて、各評価実施主体が3年程度を目安として定期的に中間評価を実施することとされている。
    • 研究開発については、我が国においても評価の実践が相当程度積み重ねられ、既にある程度一定の評価手法が確立されつつあるものと考えられる。また、共通の制度的な枠組みの下、関係省庁において評価の仕組みの整備も進められている。
    • 研究開発の分野における事業評価(仮称)の具体的な在り方の検討に当たっては、このような既存の評価の取組を踏まえつつ、全体の枠組みの中に整合的に位置付けることが必要である。

    ウ ODA(政府開発援助)

    • ODAについては、「ODAの透明性・効率性の向上について」(平成10年11月対外経済協力関係閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、その透明性・効率性の向上の観点から、可能な限り事後評価を実施するとともに、実施段階のモニタリングについても充実を図ることとされている。また、事前段階での評価についての検討も行われている。
    • ODAについては、我が国においても共通の制度的な枠組みの下、事後評価を中心とした実践が積み重ねられてきており、事後評価などについては、既にある程度一定の評価手法が確立されているものと考えられる。
    • ODAの分野における事業評価(仮称)の具体的な在り方の検討に当たっては、このような既存の評価の取組を踏まえつつ、全体の枠組みの中に整合的に位置付けることが必要である。

    エ 規制

    • 規制については、一たび設けられると国民の権利が制限されたり、義務が課されるなど国民の生活や経済活動に大きく影響する可能性があるため、欧米諸国においては、新規導入や見直しの際に規制インパクト分析(RegulatoryImpactAnalysis)の制度が導入されている。規制インパクト分析においては、規制の必要性の説明、規制の導入・見直しに伴って発生する社会的便益や社会的費用の推計、社会的便益が社会的費用を上回っていることの説明、他の代替案との優劣の比較等が行われる。
    • 我が国においては、規制インパクト分析を共通的な制度として導入するに至っていない。また、規制を遵守するために民間に直接かかるコストなど、規制インパクト分析に必要とされる情報の収集も十分に行われていない状況にあるとの指摘もある。
    • 我が国への規制インパクト分析の導入の可否を含め、規制の分野においてどのような事業評価(仮称)の仕組みを導入すべきかについて検討する必要がある。

3 施策実績評価(仮称)(施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式)の検討

 (1) 施策実績評価(仮称)の導入のメリット及び課題

  • 我が国への施策実績評価(仮称)の導入を検討するに当たっては、例えば、次のようなメリットや課題を十分に踏まえる必要がある。

     

    [施策実績評価(仮称)の導入のメリット]

    • 施策レベルにおいて、各府省が目指している目標とその達成状況が明確に示され、また、政府全体としての実績が一覧できるような形で分かりやすく示されるため、国民に対する行政の説明責任を果たす上で有効であること。
    • 実績の測定を定期的に実施する評価方式であることから、評価の継続性が確保できること。
    • 施策レベルにおいて目標を設定し、その目標に対する実績を評価するという評価方式を通じて、戦略的な視点から施策等の企画立案が行われる傾向が強まる効果が期待されること。
    • 各府省にとって全く新しい評価方式であることから、その実施を通じ、成果重視の方向へ職員の意識改革が進むことが期待されること。

     

    [施策実績評価(仮称)の導入に当たっての課題]

     
    • 定量的な目標値の設定が困難であったり、目標値の達成に時間がかかる施策も多くあると考えられるが、安易な目標値を設定したり、また、数値に短時間で反映されやすい施策に偏って実施されたり、さらには目標値が一人歩きし、その達成に拘泥するといった弊害が生じないように留意する必要があること。
    • 目標の達成度は、獲得した予算の大小によって大きく左右される場合があるため、予算獲得のための評価にならないように留意する必要があること。
    • 評価結果を業務の改善にどのように結び付けるかといった点が明確でない場合には、評価に積極的に取り組もうとする動機付けが働きにくいおそれがあることを踏まえる必要があること。
    • 施策実績評価(仮称)の導入は、各府省にとって新たな業務の増加であり、適切な目標や指標の設定、それに対する実績の測定など評価にかかるコストや事務負担が導入当初において大きくならないように留意する必要があること。
    • 各府省における目標や指標の設定などについて過度に厳格なものを求めた場合、評価の仕組みの硬直化を招きかねず、また、評価の自己目的化に陥りかねない面があることを踏まえる必要があること。

 (2) 施策実績評価(仮称)の対象についての考え方

  • 施策実績評価(仮称)は、基本的には国が行う行政分野全般について施策レベルを対象としてできるだけ幅広く実施していく方向であると考えられる。
  • しかし、施策実績評価(仮称)を行う意義が乏しいとされる分野や適切でないとされる分野、目標の数値化や指標の設定が極めて困難な分野も存在し、一律に施策実績評価(仮称)を原則化することには問題が多いとの考え方もある。
    これに対しては、できるだけ評価対象の例外を設けるべきではなく、幅広く対象とした上で、目標や指標の設定の仕方、評価結果の公表の在り方などにおいて適切に工夫すべきではないかとの意見が出された。
  • また、事務事業レベルを対象として事前に評価した費用や効果などとそれらの実績を幅広く点検する方法があるとの意見も出された。

 (3) 施策実績評価(仮称)の具体的な在り方

  • 施策実績評価(仮称)の具体的な在り方については、我が国との行政制度、政策評価制度の運営の趣旨、評価に対する考え方の違い等を十分踏まえつつ、米国のGPRAや英国のCSR/PSAにおける評価方式をどの程度取り入れていくことが可能なのかについて、具体的に検討する必要がある。
  • 施策実績評価(仮称)の具体的な在り方については、次のような意見が出されており、更に詳細な検討を行っていく必要がある。
    • 米国や英国の制度に見られるように、各府省が政策体系の中で、施策レベルを対象として中期的な目標を定め、また、その目標に対する毎年度の達成度を測定するための指標を設定することになると考えられる。
    • 目標は、明確な数値等を用いて設定することが望ましいが、抽象的な記述にならざるを得ない場合には、その達成度を測定するための指標についてできる限り具体的で詳細なものを設定するように努めるべきであると考えられる。また、このような指標は、定量的なアウトカム指標とすることが望ましいが、それが困難な場合や指標として適切でない場合には、定性的な指標やアウトプット指標を組み合わせることも必要であると考えられる。
    • 中期的な目標や指標を設定するに当たっては、その前提条件が時間とともに変化することがあるため、設定の考え方を明らかにしておく必要があると考えられる。
    • 目標の達成については、他府省や地方公共団体などが関係する場合も考えられることから、目標設定時にこのような分担関係等を明確にしておくことも大切であると考えられる。
    • 施策実績評価(仮称)は、主として施策レベルに焦点を当てるものであるが、その評価に当たっては、政策体系の中でより上位に位置付けられる政策レベルや下位の事務事業レベルなどとの関係を踏まえつつ行うことが大切であると考えられる。
    • 施策実績評価(仮称)を実施する際には、施策が何のために講じられるのかという目的妥当性、目標及び指標の妥当性、目標に関連する予算等を併せて明らかにすることが重要であると考えられる。
    • 目標が達成されなかった場合には、行政以外の外部的要因も含め、その原因を明らかにすべきであると考えられる。
    • 米国においては、このような評価方式の導入に際し、実績が上がっていると認められる場合には、人員配置や給与、予算執行などについての法令等の柔軟な適用を認めることにより評価に対するインセンティブを付与することも併せて導入しているが、我が国におけるインセンティブの付与方策についてどのようなものがあり得るか検討する必要がある。

4 政策体系評価(仮称)(政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式)の検討

  • 政策体系評価(仮称)は、特定の評価手法によらず、個々の評価対象の性質等に応じて各種の定量的、定性的な評価手法を適切に用いて実施する評価方式であることから、概ねあらゆる行政分野について実施することが可能であると考えられる。
  • しかしながら、政策体系評価(仮称)は、政策の目的等を所与のものとせずに「政策―施策―事務事業」という政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価を行い、政策体系における問題の所在を明らかにし、その解決のための情報を産出することを基本とするため、その設計、情報・データの収集の準備を含めると、一件当たりの評価に要する期間が長く、コストが大きくなることが予想され、実施可能な本数は制約されるものと考えられる。
  • また、我が国においては、政策体系評価(仮称)における評価手法の適用に関するノウハウが不足しており、評価を実施するに当たり困難を伴うことが予想され、評価の質の確保のための方策の検討も必要であると考えられる。
  • 以上のようなことを踏まえると、政策体系評価(仮称)については、実際には、重要政策課題に関する事後評価を中心として、評価の実施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、選択的かつ重点的に実施することとなると考えられる。このため、政策体系評価(仮称)の実施に関する計画を予め策定し、これに基づき計画性を持って取り組むことが望ましいと考えられる。
     ただし、社会経済や国民生活に与える影響が極めて大きい政策や施策の場合については、事前や途中においてその採否や実施状況などに関して評価を行うことが必要なこともあると考えられる。この点については、政策体系において下位に位置付けられる事務事業の優先度等についても併せて評価を行うことが必要な場合もあるとの意見が出された。
     政策体系評価(仮称)の方式を有効に機能させるためには、このように、取り上げるテーマの設定が重要であり、その考え方についても検討する必要がある。
  • 審議会等で行う政策の見直し・改定の作業においては、政策の性質等に応じた各種の評価手法を用いて評価が行われ、政策体系における問題の所在やそれを解決するための情報を産出することがあるものと考えられる。このような場合についても、評価結果を取りまとめて公表するなど一連の作業過程において必要な手続・手順を踏むこととした上で、政策体系評価(仮称)と位置付けることも可能であると考えられる。
  • 法律によっては見直し条項が規定され、これに伴う制度の見直しを行う場合や、時限法の期限が到来し、その後の対応等を検討する場合においては、積極的に政策体系評価(仮称)を行うことが考えられる。
  • 各府省が行う政策体系評価(仮称)については、評価結果の政策への反映が伴わなければ意味がないとの批判に留意し、政策の企画立案への反映など評価結果を適切に活用していく方策を講じることが重要であると考えられる。その際、活用状況についてのフォローアップを行うことも大切であると考えられる。
  • 政策体系評価(仮称)の結果については、外部の賛成意見や反対意見なども併せて紹介することも大切であると考えられる。
  • 「中央省庁等改革の推進に関する方針」において、総務省は、政策評価の総合性及び厳格な客観性を担保するため、府省の実施状況に留意し、また、評価の実施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、各年度ごとに、
    1. 全政府的見地から府省横断的に評価を行う必要があるもの、
    2. 複数の府省にまたがる政策で総合的に推進するために評価する必要があるもの、
    3. 府省の評価状況を踏まえ、厳格な客観性を担保するために評価する必要があるもの、
    4. その他、政策を所掌する府省からの要請に基づき、当該府省と連携して評価を行う必要があるもの
    の中から、重点的・計画的に政策評価を実施するものとされている。また、急激な社会経済情勢の変化等により緊急に政策評価を実施する必要が生じた場合には、機動的に対応することとされている。
    特に1.、2.については、包括性や総合性が求められることから、政策体系評価(仮称)を実施するものが含まれることになると考えられ、その具体的な在り方を検討する必要があると考えられる。

資料

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